
投資型減税とは住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のほか、自己資金でリフォームを行った場合にも適用できる所得税の減税制度です。
ローン型減税とは住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる所得税の減税制度です。
※工事内容により利用できる制度が異なります。詳しくは、最寄のリフォーム営業所もしくは、管轄の税務署にお問合せください。
平成23年9月現在
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は300万円となります。
内容
| 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日(2年延長されました) |
| 控除期間 | 1年間(居住開始年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円) ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象。 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
| 対象となる工事 |
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| 住宅等の要件 |
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自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を借入金で行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
内容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成20年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 税額控除額 |
控除対象限度額(イ+ロ)1000万円 |
| 対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
| 対象となる工事 |
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| 住宅等の要件 |
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※特定の省エネ改修工事…改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事
高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日までは150万円)を限度として、10%の控除を受けることができます。
内容
| 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日(2年延長されました) |
| 控除期間 | 1年間(居住開始年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり) |
| 税額控除額 | 200万円(平成23年12月31日まで) 150万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日まで) ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 対象となる借入金 | 控除対象額の10% |
| 対象となる工事 |
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| 住宅等の要件 |
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高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を借入金で行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます。
内容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成19年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 税額控除額 |
控除対象限度額(イ+ロ)1000万円 |
| 対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
| 対象となる工事 |
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| 住宅等の要件 |
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自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の区域内で行った場合、200万円を限度として10%が所得税額より控除されます。
内容
| 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|
| 改修時期 | 平成18年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 1年(工事を行った年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200万円 ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
| 対象となる工事 |
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| 住宅等の要件 |
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住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。
内容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成21年1月1日~平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 10年間 |
| 控除対象限度額 |
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| 控除率 | 年末ローン残高の1% |
| 対象となる工事 |
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