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リフォーム優遇税制についてのご紹介。


 

リフォーム TOPICS(リフォーム優遇税制)

省エネ、バリアフリー、耐震リフォーム、住宅ローンの減税紹介。 ※賃貸住宅のリフォームには適応されません。

投資型減税とは住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のほか、自己資金でリフォームを行った場合にも適用できる所得税の減税制度です。
ローン型減税とは住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる所得税の減税制度です。
※工事内容により利用できる制度が異なります。詳しくは、最寄のリフォーム営業所もしくは、管轄の税務署にお問合せください。

平成23年9月現在

  • 省エネ
  • バリアフリー
  • 耐震
  • 住宅ローン

省エネ

投資型減税 省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は300万円となります。

内容
減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成21年4月1日~平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間 1年間(居住開始年分のみ適用)
控除対象限度額 200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円
※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象。
控除率 控除対象額の10%
対象となる工事
  1. 1. 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
    1. ①全ての居室の窓全部の改修工事
      又は①と併せて行う、
    2. ②床の断熱改修工事
    3. ③天井の断熱改修工事
    4. ④壁の断熱改修工事
    5. ⑤太陽光発電設備設置工事
  2. 2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること

    工事費が30万円超であること(太陽光発電設備の設置費用を含む)

  3. 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. a. 自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. b. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. c. 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
  4. d. 改修工事後の家屋の床面積が50m²以上であること

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ローン型減税 省エネ改修促進税制(所得税)

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を借入金で行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。

内容
減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成20年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額
  1. イ. 「特定の省エネ改修工事※」に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円まで)の年末ローン残高 2%
  2. ロ. イ以外の工事費相当部分の年末ローン残高 1%

控除対象限度額(イ+ロ)1000万円

対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
対象となる工事
  1. 1. 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
    1. ①全ての居室の窓全部の改修工事
      又は①と併せて行う、
    2. ②床の断熱改修工事
    3. ③天井の断熱改修工事
    4. ④壁の断熱改修工事
    5. ⑤太陽光発電設備設置工事
  2. 2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること

    工事費が30万円超であること(太陽光発電設備の設置費用を含む)

  3. 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. a. 自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. b. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. c. 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
  4. d. 改修工事後の家屋の床面積が50m²以上であること

※特定の省エネ改修工事…改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事

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バリアフリー

投資型減税 バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)

高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日までは150万円)を限度として、10%の控除を受けることができます。

内容
減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成21年4月1日~平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間 1年間(居住開始年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり)
税額控除額 200万円(平成23年12月31日まで)
150万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日まで)
※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象
対象となる借入金 控除対象額の10%
対象となる工事
  1. 1. 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
    1. ①通路等の拡幅
    2. ②階段の勾配の緩和
    3. ③浴室改良
    4. ④便所改良
    5. ⑤手すりの取付け
    6. ⑥段差の解消
    7. ⑦出入口の戸の改良
    8. ⑧滑りにくい床材料への取替え
  2. 2. 工事費用が30万円超であること
  3. 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. a. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 1. 50歳以上の者
    2. 2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 3. 障害者
    4. 4. 2.若しくは3.に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. b. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. c. 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
  4. d. 改修工事後の家屋の床面積が50m²以上であること

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ローン型減税 バリアフリー改修促進税制(所得税)

高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を借入金で行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます。

内容
減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成19年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額
  1. イ. 改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円まで)の年末ローン残高 2%
  2. ロ. イ以外の工事費相当部分の年末ローン残高 1%

控除対象限度額(イ+ロ)1000万円

対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
対象となる工事
  1. 1. 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
    1. ①通路等の拡幅
    2. ②階段の勾配の緩和
    3. ③浴室改良
    4. ④便所改良
    5. ⑤手すりの取付け
    6. ⑥段差の解消
    7. ⑦出入口の戸の改良
    8. ⑧滑りにくい床材料への取替え

  2. 2. 工事費用が30万円超であること

  3. 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. a. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 1. 50歳以上の者
    2. 2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 3. 障害者
    4. 4. 2.若しくは3.に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. b. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. c. 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
  4. d. 改修工事後の家屋の床面積が50m²以上であること

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耐震

投資型減税 耐震改修促進税制(所得税)

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の区域内で行った場合、200万円を限度として10%が所得税額より控除されます。

内容
減税の種類 投資型減税
改修時期 平成18年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除対象限度額 200万円
※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象
控除率 控除対象額の10%
対象となる工事
  1. 1. 一定の区域内(適用区域※)における改修工事である

    ※地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、又は耐震診断を補助している地域をいいます。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

  2. 2. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
住宅等の要件
  1. a. 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. b. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること

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住宅ローン

ローン型減税 住宅借入金等特別控除(所得税)

住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。

内容
減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成21年1月1日~平成25年12月31日
控除期間 10年間
控除対象限度額
  1. 平成21年1月1日~平成22年12月31日:5000万円
  2. 平成23年1月1日~平成23年12月31日:4000万円
  3. 平成24年1月1日~平成24年12月31日:3000万円
  4. 平成25年1月1日~平成25年12月31日:2000万円
控除率 年末ローン残高の1%
対象となる工事
  1. 1. 工事費100万円超であること
  2. 2. 工事後の床面積が50m²以上となる工事であること
  3. 3. 工事をした家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であり、その部分に係る工事費用の額が工事全体の費用の1/2以上であること


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