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空き家管理サービス

空き家について、こんなお悩みはありませんか?

  • 自宅から遠く管理ができていない
  • 売却したほうがよいか、相談する相手がいない
  • 相続遺品整理に時間がかかっている
  • 庭の状況や不法投棄が気になる
  • いくら税金がかかるかよくわからない

空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、
損害賠償責任を問われる
こともあります。

また「空家等対策の推進に関する特別措置法」により自治体が
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある」などの特定の状態であると判断した
「特定空家等」は、固定資産税の「住宅用地の特例」という優遇措置が適用されない場合があります。
これまでは住宅の用地、つまりは土地に対して最大6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率
(1.4%。ただし自治体によって変わる場合もある)に戻り、今までの6倍の額になることがあります。

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

適切な管理が行われていない空き家などが防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。全国で放置空き家が年々増え続けており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全のために、平成26年11月に国会で成立された法律です。

空家等対策の推進に関する特別措置法について詳しくはこちら

2033年の住宅市場と今後の空き家率のシミュレーション

※除却率が2008年-12年度の水準に戻る場合、2033年の空き家率は25.2%に上昇。
空家特措法施行後の除却率の水準が継続する場合でも、空き家率は17.9%に上昇。実に4~5軒に1軒が空き家となる見込みです。

シナリオ①
今後、2008-12年度の除却率(30.3%)の水準が続くシナリオ

シナリオ②
空家特措法施行後(2015-17年度)に除去が進んだと仮定した場合の除却率(82.7%)が今後も続くシナリオ

出典元)実績値:国士交通省「住宅着工統計」、総務省「住宅・土地統計調査」よりNRI算出、シミュレーション値:NRI(株式会社野村総合研究所)

空き家は資産です

「老後のためにとっておきたい」、「売却して収益を得たい」、「セカンドハウスとして残したい」
など、将来の選択肢を残すためにも、空き家を大切に管理することが大切です。
人の住んでいない家は劣化も早く、建物の価値が下がってしまいます。
リブネスの空き家管理サービスはお客さまの代わりに、お客さまの資産を守ります。
個人で管理するのが大変な方、持て余している方、空き家に関するご相談承ります。

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ぜひリブネスにお任せください。

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