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介護施設開設支援

高齢者専用賃貸住宅(抜粋)

高齢者向け賃貸住宅と特定施設の関係(概念図)

(1)高齢者円滑入居賃貸住宅 (2)高齢者専用賃貸住宅(食事等のサービスのない) (3)有料老人ホームに該当しうる高齢者専用賃貸住宅 (4)有料老人ホームの定義から除外される高齢者専用賃貸住宅 (5)適合高専賃 (6)指定特定施設入居者 生活介護事業者

1 高齢者円滑入居賃貸住宅

  • ・高齢者の入居を拒否しない賃貸住宅
  • ・高齢者円滑入居賃貸住宅(都道府県知事[住宅部局])の登録手続きが必要

2 高齢者専用賃貸住
(食事等のサービスのない)

  • ・専ら高齢者に賃貸することを目的とする賃貸住宅
  • ・高齢者専用賃貸住宅(都道府県知事[住宅部局])の登録手続きが必要

3 有料老人ホームに該当しうる高齢者専用賃貸住宅

  • ・介護の提供、食事の提供、家事補助、健康管理のいずれかのサービス提供

※高齢者専用賃貸住宅であるが有料老人ホームとして扱われる為、有料老人ホームの届出が必要

  • ・高齢者専用賃貸住宅(都道府県知事[住宅部局])の登録手続きが必要

4 有料老人ホームの定義から除外される高齢者専用賃貸住宅

  • ・介護(入居、排せつ、食事)の提供
  • ・食事の提供
  • ・家事補助(掃除・洗濯等)
  • ・健康管理

※以上のサービスのいずれかを提供する高専賃で下記の3項目全てを満たすことが有料老人ホームの定義から除外される条件

  • ・各戸の床面積が25m2以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18mm2以上)
  • ・原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
  • ・前払い家賃の保全措置(前払い家賃を徴収する場合のみ)

5 適合高専賃

  • ・適合高専賃の届出が必要(行政によって届出する所が異なるので確認が必要)
  • ・適合高専賃となれば介護保険の住所地特例が適用される。

6 指定特定施設入居者
生活介護事業者

  • ・上記有料老人ホームの定義から除外される高専賃の条件を満たし、かつ適合高専賃の届出をしたもの。(行政によって届出する所が異なるので確認が必要)
  • ・適合高専賃となれば介護保険の住所地特例が適用される。
  • ・食事の提供・家事援助・健康管理等のサービスを提供し、介護サービスが必要な場合は入居者に対して居宅介護サービスをケアプラン通り提供するか、指定特定施設入居者生活介護サービスを選択することが出来る。

※指定指定特定施設入居者生活介護については、当該市町村の特定施設整備計画数があり、県や市との協議で指定について認められることが条件。

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