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2021年04月16日

厚労省

21年度介護報酬改定に関するQ&Aを事務連絡

厚生労働省は3月下旬に、2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1~4)を都道府県などに相次いで送付した。今回の改定の目玉であるLIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出や、「介護職員等特定処遇改善加算」の職場環境等要件の見直しなどについて、詳しく解説した。

21年度改定では介護サービスの質の向上を図る観点から、LIFEへのデータ提出とそのフィードバック結果を踏まえたPDCAサイクル推進の取り組みを評価する加算の新設(「科学的介護推進体制加算」、「自立支援促進加算」など)や、既存加算での要件化などが実施された。LIFEに提供する情報には氏名や介護保険被保険者番号などの個人情報が含まれるが、Q&Aは、システムには一部を匿名化した情報が送られるため、加算の算定に関する利用者同意は必要であるものの、情報提出自体についての同意取得は不要であることを明記した。

このため、仮に加算の算定に同意しない入所者(利用者を含む)がいたとしても、入所者全員分の情報をLIFEに提出すれば、加算算定に同意した入所者での算定は可能。また、全身状態の急速な悪化で必須項目の体重測定ができず、一部の情報しか提出できない入所者がいる場合なども、情報提出が困難な理由を介護記録などに記載すれば、全ての入所者で加算を算定して差し支えないことを示した。

「特定処遇改善加算」の職場環境要件、21年度は3つ以上の取組で充足扱い

一方、「介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)」と「介護職員処遇改善加算」の職場環境等要件は、従来の3区分が6区分に拡充された。「特定処遇改善加算」は6区分それぞれで1つ以上の取組を行うことが要件だが、Q&Aは、21年度については6区分から3区分を選び、選択した区分それぞれで1つ以上の取組を行なっていれば問題ないことを明記。関連して「特定処遇改善加算」に基づく取組について、ホームページなどでの公表を求めるいわゆる「見える化要件」は、21年度は適用せず、22年度からの要件とする方針を示した。

2021年3月29日時点の情報を基に作成

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