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2025年11月07日
社保審・介護保険部会
ケアマネジャーの受験対象職種を拡充、資格更新制は廃止へ
厚生労働省は10月27日の社会保障審議会・介護保険部会に、ケアマネジャーの資格取得要件などに関する見直し案を提示し、了承された。高齢者人口の増加による介護サービスの需要増と生産年齢人口の減少による人手不足の深刻化に対処するため、ケアマネジャーの受験対象となる国家資格の拡大や実務経験年数要件の短縮化などを行い、新規入職を後押しする。5年ごとの資格更新制も廃止する。
ケアマネジャーの従事者数は2018年をピークに横ばい・減少傾向にある。年齢の高齢化も進み、10年以内に急激な担い手の減少が見込まれ、新規入職者の確保が急務となっていることから、厚労省はケアマネジャーの受験対象となる国家資格を診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師にまで拡大することを提案。さらに現行は5年とされている実務経験年数要件の3年への短縮を打ち出した。
介護支援専門員証の有効期限は5年と定められており、更新のためには法定研修を受講しなければならない。ただ、受講料が高額であることや、研修を1回1日でも休むとその年に資格更新ができなくなることから、ケアマネジャーの時間的・経済的負担が大きいと見直しを求める声が上がっていた。
更新制廃止後も定期的な研修は分割受講を可能とした上で必須化
そこで、現行の更新研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間更新の仕組みを廃止。研修を受講していないことで直ちに資格を失い、ケアマネージャー業務ができなくなる現行の取り扱いを取りやめる。ただし、更新制を廃止しても専門職としての技能向上に取り組む重要性に変わりはないことから定期的な研修の受講は引き続き求めるが、▽講義部分を可能な限り縮減する▽一定期間(例えば5年間)に分割して受講することを認めるなど柔軟に受講できる環境を整えるーことを通じ、時間的負担の軽減を図る。
他のケアマネジャーへの指導・育成を担う主任ケアマネジャーの役割を明確化し、法令上の位置付けを行う案も示した。
2025年10月27日現在の情報に基づき作成







