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2026年06月23日
厚労省
OTC類似薬の一部保険外療養で技術的課題を議論する検討会を設置
OTC類似薬の使用で追加負担を求める「一部保険外療養」について、厚生労働省は技術的課題を議論する検討会の設置を決め、6月18日の社会保障審議会・医療保険部会に報告した。6月下旬に初会合を開く。
OTC類似薬の「一部保険外療養」は、OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品(OTC類似薬)を使用する場合に通常の自己負担割合に基づく負担に加え、薬剤費の1/4に相当する額を患者から徴収する仕組み。健康保険法等の一部改正で2027年3月から導入される。
まずは77成分の約1,100品目の医療用医薬品を対象とし、子どもやがん・難病の患者、医師が医療上必要と考える患者等からは追加負担を徴収しない配慮措置が設けられる予定だが、その具体的な内容は告示で定めることになっている。
検討会は医学や薬学などの専門家で構成し、(1)77成分の医療用医薬品とOTC医薬品における効能効果の違いの整理、(2)追加負担を求めない者と療養の範囲の整理、(3)現場の実務への影響-などを議論する。
77成分の医療用医薬品は、OTC医薬品と成分、投与経路、最大用量が同じことを基準に選定された。ただ、医療用医薬品とOTC医薬品とでは、▽一般的に医療用医薬品の効能効果のほうがOTC医薬品よりも広い▽添付文書上の効能効果の書きぶりが異なる-といった違いがある。
このため(1)では、医療用医薬品とOTC医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲で異なるかを成分ごとに検討。追加負担を徴収する効能効果の範囲の明確化を図る。(2)では、どのような者のどのような療養について追加負担を求めないことが適当であるか、より具体的に検討する。
医療保険部会では在宅医療患者を配慮措置の対象にすべきとの意見も
医療保険部会では(2)の追加負担を求めない患者の範囲について、自力でのOTC医薬品購入が困難な在宅医療患者を対象に含めるべきだとする意見や、現場が混乱しないようにわかりやすい実務的な基準を定める必要があるといった意見が示された。
2026年6月18日時点の情報を基に作成







