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2026年07月22日

地域医療構想GL

医療機関機能報告における複数機能報告の考え方などを整理

厚生労働省は7月3日、2040年を見据えた新たな地域医療構想の策定ガイドライン(GL)を公表した。この中で医療機関機能報告において複数機能を報告する場合の考え方や、医療機関機能と病床機能の関係を整理して示した。

26年度に始まる医療機関機能報告で病院(大学病院本院を除く)と有床診療所は、地域ごとに確保する▽急性期拠点機能▽高齢者救急・地域急性期機能▽在宅医療等連携機能▽専門等機能―の4機能の中から現に担っている機能と40年に担う機能をそれぞれ選び、関連する診療実績等とともに毎年都道府県に報告する。

厚労省の関連検討会の議論では複数報告を可能とする方針が確認されており、GLは「在宅医療等連携機能」については、「高齢者救急・地域急性期機能」や「急性期拠点機能」を担う医療機関が在宅医療や在宅医療の後方支援についても担う場合、複数機能の報告が可能と説明。これに対して「高齢者救急・地域急性期機能」と「急性期拠点機能」については、「医療資源を多く要する医療や高齢者救急の役割分担を明確化するためのものであり、両機能を1つの医療機関が報告することはしない」とし、この組み合わせでの複数報告は不可であることを明確にした。

遅くとも28年度までに各医療機関が40年に担う機能を決定

都道府県は地域医療構想調整会議において医療機関機能報告の結果も参考にしながら協議を重ね、遅くとも28年度までに各医療機関が40年に担う機能を決定する。その後の28年度以降の医療機関機能報告では、医療機関は原則として決定された機能を報告する。

一方、医療機関機能と病床機能の関係については必ずしも1対1で対応するものではないが、▽「急性期拠点機能」を報告する医療機関は高度急性期機能・急性期機能の病床を有し、「高齢者救急・地域急性期機能」を報告する医療機関は包括期機能の病床を有することが想定される▽「専門等機能」を担う医療機関のうち、「集中的なリハビリテーション」を行う医療機関は包括期機能の病床を、「高齢者等の中長期にわたる入院医療機能」を担う医療機関は慢性期機能の病床を有することが想定されるーなどと整理した。

GLの公表を受け、都道府県は28年度までに新たな地域医療構想を策定し、その具体的取り組みの内容を実行計画に位置付けられる「第9次医療計画」(30〜35年度)に盛り込むことになる。

2026年7月3日時点の情報に基づき作成

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