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2026年08月26日
厚労省
一般社団法人立医療機関の非営利性確認のポイントなどを通知
医療法関連政省令改正により、2027年4月から一般社団法人が開設する医療機関に事業報告書等の都道府県等への届出が義務付けられる。これに先立ち厚生労働省は、届出書類の様式や、都道府県がこれらの医療機関において非営利性が保たれているかどうかを確認する際のポイントを整理し、7月31日付で通知した。
一般社団法人立の病院・診療所は登記のみで簡易に設立できる上、医療法人のように事業・経営実態を定期的に監視する仕組みが存在しない。このため一般社団法人立の医療機関に毎会計年度終了後3カ月以内の事業報告書等の提出を求め、都道府県等が非営利性の確保状況を確認できるようにする。適用は26年度事業分から(実際の届出の開始時期は27年4月1日)。
通知は、都道府県等が届出書類(事業報告書等)を用いて非営利性を確認する方法等を「非営利性の確認のポイント」として示した。具体的には、(1)法人の活動目的が営利を目的としていない、(2)医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止している、(3)法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限している、(4)法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していない、(5)一社員一議決権である-の5つの切り口での確認を促し、それぞれについて確認に用いる書類と確認方法を明示した。
確認の開始時期は、▽政省令の改正で届出が義務付けられた書類の確認/27年度(26年事業分の会計年度終了後3カ月以内)に届出があったものから▽報告徴収・立入検査時の確認/27年4月以降の立入検査から-などとする。
非営利性が確認できない場合は都道府県知事等による行政指導の対象に
医療法に基づく行政指導との関係も明確化し、▽開設許可申請時の確認で非営利性を満たしていないと判断される場合/都道府県知事等は開設許可を与えないことができる▽毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認で非営利性が徹底されていないと判断される場合/都道府県知事等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は開設許可の取り消し、またはその開設者に期間を定めての閉鎖を命じることができる-とした。
2026年7月31日付の情報に基づき作成







