
今回は、確定申告の中でも、新築分譲マンションをご購入された方々から特にご質問の多い『住宅ローン控除』に注目。両親から資金援助を受けて購入した場合や夫婦で連帯債務を組んだ場合など、計算が難しくなりがちなタイプを例に、計算明細書(付表)の書き方などをご紹介します。
住宅ローン控除を受けるためには、マイホームを購入した翌年(初年度)は必ず「確定申告」が必要になります。確定申告の期限内(令和7年2月17日(月)〜3月17日(月))に自身の居住地管轄の税務署に届け出ましょう。ただし、住宅ローン控除などの還付申告は1月から行えます。申告してから約1ヶ月後、指定の金融機関口座に税金の還付金が入金されます。次年度以降は、勤務先に必要書類を提出することにより、「年末調整」で手続きをすることができます。
ここに掲載しました確定申告書及びその関連書類は、令和6年分用です。令和7年分以降の確定申告で使用される書類とは異なります。
令和6年末までの入居
提出2月17日から3月17日までの間に令和6年分の確定申告書を提出
令和6年分の所得税の還付
提出11月から12月の間に令和7年分の年末調整書類提出
令和7年分の所得税の還付
提出11月から12月の間に令和7年分の年末調整書類提出
令和8年分の所得税の還付
住宅ローン控除が適用になるためには、一定の要件を満たす必要があります。また、初年度は確定申告が必要なため、様々な書類を揃えたり、記入する書類が多かったり手続きが複雑です。実際、住宅ローン控除の手続きをする上で、適用要件や手続き方法など、様々な疑問を持つ人は多いようです。ここでは、みなさんから寄せられるよくある質問についてまとめています。
初年度は確定申告が必要になるので、税務署で「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を入手しましょう。申告書に添付する書類は多岐に渡り、書類の種類により入手先も異なるので、下記の表でよく確認を。次年度以降は年末調整で手続きができるので、「借入金の年末残高証明書」と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除証明書」兼「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除申告書」を準備すればOKです。
特例 | 必要書類 | 1年目 | 2年目 以降 |
資料取得先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン控除 | 原則 | |||||
1 | 確定申告の用紙 | ● | 税務署 | |||
2 | 納付書用紙 ※納税がある場合 |
● | ||||
3 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | ● | ||||
4 | (付表) 連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 |
▲ | ||||
5 | 建物の全部事項証明書 ※マンションの場合 |
原本 | ● | 法務局 | ||
6 | マイナンバー関連書類※申告者ご本人の確認書類 例1:マイナンバーカード 例2:個人番号入りの住民票 + 運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など |
コピー ※原本 提示も可 |
● | 市区町村の役所 | ||
7 | 給与所得の源泉徴収票 ※給与所得者の場合 |
原本 | ● | 勤務先 | ||
8 | 補助金等の額を証する書類、贈与税申告書等 ※補助金等を受けた場合、贈与の特例等を受けた場合 |
原本 | ▲ | |||
9 | 住宅取得等資金の額を証する書類 ※住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合 |
コピー | ▲ | 本人作成 | ||
10 | 扶養控除等申告書 | 原本 | ● | 勤務先 | ||
11 | 保険料控除等申告書 | 原本 | ● | |||
例外(借入先が経過措置適用金融機関等である場合) | ||||||
12 | 借入金の年末残高証明書 | 原本 | ● | ● | 金融機関 | |
13 | 売買契約書 ※原則により提出不要の場合でも5年間の保存義務あり |
コピー | ● | 本人作成 |
確定申告では、基本的に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書」に記入します。「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、不動産売買契約書、登記事項証明書、税務署から受取る年末残高情報等(経過措置適用金融機関等である場合は、従来通り住宅ローンの年末残高等証明書を参照する)を参考にしながら記入します。確定申告書は、計算明細書と源泉徴収票をもとに記載します。書類に不備があると、やり直しになって二度手間に。税務署や国税庁のHPには記載例があるので、それに従い慎重に記入しましょう。国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合も、下記の記入内容の入力が求められます。
<記入例>
●(ア)居住開始年月日・・・住民票などを参考に記入
●(オ)(コ)取得対価の額
(原則) 売買契約書の金額を記載する。
(特例) 下記の場合には、一面の所定の箇所に記入する。
・補助金等がある場合、または親等からの援助につき贈与税の特例の適用を受けた場合
●(カ)(サ)総面積・・・全部事項証明書から転記する。(契約書にも記載あり)
総面積 = 1棟の土地面積 ×
自己の専有部分の床面積
1棟の家屋の総床面積
●取得対価
自身の持分と取得対価を記入する。
●子育て又は若年者特例に該当する場合は対応する番号を記入する
●連帯債務に関わる負担割合は (付表) から転記する
●「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で計算した金額を確定申告書・第一表に転記する。
確定申告書・第二表の特例適用条文等の欄に『令和○年○月○日居住開始』と記載する。
●控除証明書の要否
毎年確定申告を行う方などで控除証明書が不要な方は○を付ける。
2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受ける方は記入不要。
計算明細書・第一面
の合計を転記する。
計算明細書・第一面
に転記する。
(付表)
連帯債務がある場合に、各共有者の年末残高を計算するために用いる。
■下記の金額は『自己資金負担額』に記入する。
・交付を受ける補助金等
・親等からの住宅取得等資金の援助額
■連帯債務による借入金に係る各共有者の負担割合
・・・ここで記載した負担割合は、ローン控除を受けている期間中は
一切変更できません。
ご夫婦の場合は、今後の産休・育休などの将来計画を視野に入れて
決めることをお勧めします。
※プリントアウトして手元で確認できる資料です
落ち着いて説明を読めば、確定申告や年末調整は誰にでもできるもの。Q&Aや必要書類リストとあわせて、確実に申告をやり遂げましょう。
監修:税理士法人東京シティ税理士事務所
http://tokyocity.co.jp/