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14▶共用部分は区分所有者全員の財産です共用部分の管理がいかに行き届いているかは、そのマンションを見定める重要なポイントになるとされています。特に、普段利用する機会の多いエントランスや集会室、エレベーター、廊下、階段、ゴミ置場、駐車場、自転車置場といった場所も、区分所有者全員の財産として大切に扱ってください。分譲マンションの基礎知識専有部分と共用部分の範囲••「建物の区分所有等に関する法律」においては、構造上区分された住戸の内側が専有部分とされています。専有部分以外のバルコニー・ルーフバルコニー・駐車場・外部階段や共用廊下・エントランス・ゴミ置場などは共用部分と定義されています。(詳細は「管理規約」をご確認ください)••専有部分と共用部分の境界は、国土交通省の標準管理規約の考え方を準用します。専有部分と共用部分を構造上区分する壁・床・天井等は共用部分、上塗り部分やクロス、玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部分と定義しています。また、玄関扉(内側の仕上部分および鍵を除く)や窓のサッシガラスなどは区分不可能なため、全て共用部分に含みます。••専有部分内にあっても、給排水の竪配管などは共用部分にあたります。また、窓際の室内側に取り付けられた転落防止のための⼿すりなどは専有部分ですが、これらは法律上必要なため、勝⼿に取り外すことはできません。このように専有部分であっても利用を制限される場合もあります。共用部分の使用ルール共用部分はみなさまの共有財産にあたるため、個人の判断で勝⼿に使用することはできません。廊下や階段などの住戸外(専有部分以外)に私物を放置する、看板やアンテナなどを取り付けるといったことはできません。バルコニーも共用部分にあたりますが、居住者の方が専用使用権に基づいて利用可能です。ただし、完全に自由に使用できるわけではなく、物置を設置する、改造するといった行為を禁止するなど、いくつかの制限があります。また、万が一災害が起きた際は大切な避難通路になるため、子どもの遊具や植木など、緊急避難の妨げになる物は置かないようにしましょう。ルーフバルコニーや専用庭などについても同様です。「管理規約」などで示されたルールを順守し、正しい使用をお願いします。住戸を賃貸に出した場合転勤などの理由により現在のマンションを貸し出す場合でも、区分所有者(賃貸者)が管理組合の組合員であることに変わりはありません。区分所有者には、居住者(賃借人)に対して「管理規約」や「使用細則」などのルールを守らせる義務が生じます。実際に自分が住んでいない場合はつい無関心になりがちですが、賃貸に出す場合でも、「管理規約」・「使用細則」は必ず目を通すなど、より良いマンションづくりにご協力ください。また、居住者(賃借人)の他の居住者に対する迷惑行為、マンション全体の利益に反するような行為をした場合は、区分所有者も管理組合から注意されます。迷惑行為が続く場合には、居住者(賃借人)に明け渡しを求める場合もあるため、マンションのルールやマナーは区分所有者と同様、順守するようご指導ください。不動産業者を介して貸し出す場合は、不動産業者から居住者への説明を徹底させるようにお願いします。専有部分と共用部分

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