25■ 敷地配置図・1階平面図上の専有部分と共用部分の範囲(一例)※規約共用部分・・・管理組合の「管理規約」によって共用部分とすることができる部分のこと。 専有部分 共用部分(規約共用部分※を含む) 賃貸借契約によって利用できる部分 専用使用権が認められている部分専用使用権バルコニーやルーフバルコニーといった特定の住戸に接する共用部分には、その住戸が専用で使える「専用使用権」が認められています。これには各住戸の玄関扉や面格子なども含まれます。(詳細は「管理規約」をご確認ください)賃貸借契約による使用駐車場は、利用者が個別に管理組合と「賃貸借契約」を結ぶことで利用できる施設であり、バルコニーのようにその住戸に自動的に設定される「専用使用権」とは異なります。住戸を売却された場合などは「賃貸借契約」が終了するため、次の買主が継続して使用できることを条件とすることはできません。(マンションの管理形態によっては異なる場合があります。詳細は「管理規約」をご確認ください)共用部分の専用使用権と賃貸借契約による使用
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