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36■ 断面上の範囲共用部分専有部分石こうボードなどクロス張り合板張りペイントなどフローリング専有部分共用部分■ 住戸内の専有部分と共用部分の範囲とリフォームできる範囲(一例)クローゼット分譲マンションの基礎知識洋室クローゼット※直床仕上げの場合もあります。※リフォーム可の部位は物件により異なります。 専有部分 共用部分 リフォームできる部位 リフォームできない部位専有部分のリフォームは、遮音効果が悪化するなど、他の住戸へ影響が出る場合もあるため、事前に管理組合への届出、承認が必要です。また、駐車場の確保や部材搬出入のための共用部分の養生など、管理会社との打ち合わせも必要になります。(詳細は「管理規約」をご確認ください)また、工事が始まると、工事の音や業者の出入り、工事部材搬出入の騒音など、隣接する住戸の居住者の迷惑になる場合があります。上下左右斜め隣接の住戸には、工事の前日までに施工内容、施工日時をお知らせください。リフォームできる範囲構造上区分する壁や柱、梁、天井は共用部分のため、壊したり傷つけたりしてはいけません。また、マンションによっては住戸内の各部屋間の壁もコンクリートの構造部分になっている場合があります。さらに玄関扉や窓といった設備も共用部分ですから、勝⼿に形状などを変更することはできません。このように、リフォーム可能な範囲はマンションや住戸タイプによって異なります。リフォームをご希望の場合は、必ず管理会社にご確認ください。管理組合の承認専有部分のみをリフォームする際も、床仕上材の変更や設備の更新などにより、他の住戸への影響が生じる場合があります。必ず前もって設計図や仕様書、工程表などを添付し、管理組合へ申請の上、承認を受けてください。(詳細は「管理規約」をご確認ください)その他の留意事項••上下左右斜め隣接住戸の居住者に対しては、事前に工事内容の説明や、迷惑をおかけする旨の挨拶をお願いします。••近隣への影響を最小限にとどめるため、可能な限り音や振動が少ない工法を選んでください。••工事業者に対しては、共用廊下などの共用部分では作業を行わない、また共用部分の電気や水道を使用しないことを徹底させてください。••工事が完了した後も、管理組合の理事長や近隣住戸に対して、完了の報告や迷惑をおかけした旨の挨拶をお願いします。••リフォーム可能な範囲内において、消防設備等関係諸官庁へ届出が必要な設備機器(自火報やスプリンクラーなど)があります。詳細は管理会社へお問い合わせください。専有部分のリフォーム

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