702,859戸
97.4%
40年
※1:大和リビング・大和ハウスリアルエステートの2社合計管理戸数(2025年3月31日現在)
※2:2025年3月31日現在 ※3:40年保証については、有償の保証延長工事等が必要となります。
保証の対象となる範囲・条件があります。詳細については担当者にご確認ください。建物および施設の保証期間と内容の詳細は、保証書をご確認ください。
借入金の返済や追加の融資確保が難しくなると、手元資金が不足するのでは…。
空室が増えると家賃収入が落ち込み、
計画通りの収益確保が難しそう。
景気低迷や周辺環境の変化で需要が減れば、
不動産価値が下がりそうで不安。
オーナー様の資産背景に基づいて、相続税や固定資産税、損益収支を可視化し、将来に向けた収益に基づいた建築・不動産投資の提案を行うシステムをご用意。お客様ひとり一人に合わせてプランニングいたします。
マネジメントのプロが一括借上げシステムや賃貸住宅サイトなどを通して、オーナー様の賃貸管理を一気通貫でサポートいたします。
大和ハウスは各分野の 専門家と連携し、資産対策の企画立案・運営および継承までを、オーダーメイドで総合的にサポートするシステムを導入しています。
【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】
〇賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。〇賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合があります。〇また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相当になった場合も、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合もあります。〇賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。〇賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。〇また、建物や設備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負担いただく費用があります。〇なお、賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。