不動産取得税

売買や贈与、交換等で土地や建物を取得したときにかかる都道府県税です

ただし、相続した場合はこの税金はかかりません。

原則 申告は不動産を取得してから60日以内に都道府県税事務所へ(東京都の場合原則30日以内。ただし軽減を受けるための申告は60日以内)税額は、固定資産税評価額×4%ただし税率が3%となる軽減措置あり

住宅用家屋を取得したときの軽減措置

一定の条件を満たす家屋を取得したときは、家屋の固定資産税評価額から一定額を控除し税率をかけます。(地方税法第73条の14)

共同住宅のように1棟の建物の中に独立した住戸が2戸以上あれば、戸数×1200万円(※)が1棟の建物の固定資産税評価額から控除できる。※ただし1戸当りの控除額はその住戸の評価額を上限とする。

住宅用土地の取得に対する減額措置

下の1~4の土地の取得は、土地の面積のうち住宅の床面積の2倍(独立家屋1戸あたり200m2)までの部分は不動産取得税が全額免除となります。(地方税法第73条の24第1項、2項)

1. 新築未使用の分譲住宅・マンションの取得 2. 土地取得後、住宅を新築 3. 土地取得後、新築住宅または中古住宅を取得 4. 住宅を新築、または中古住宅を取得した後、その敷地を取得