ただし、相続した場合はこの税金はかかりません。
一定の条件を満たす家屋を取得したときは、家屋の固定資産税評価額から一定額を控除し税率をかけます。(地方税法第73条の14)
下の1~4の土地の取得は、土地の面積のうち住宅の床面積の2倍(独立家屋1戸あたり200m2)までの部分は不動産取得税が全額免除となります。(地方税法第73条の24第1項、2項)