消費税

建物を建てるとき、買うときには消費税がかかります

建物を建てる、あるいは買うときには消費税がかかります。しかし、土地の売買には消費税はかかりません。土地は時間が経過しても消費されないからです。ですから、土地付き一戸建てやマンションを買ったときは、その値段のうち建物部分だけに消費税がかかります。

※土地を買ったとき、土地には消費税がかかりませんが、仲介業者に支払う土地の仲介手数料には消費税がかかります。

不動産貸付け時の消費税の納税

建物の貸付けの際、消費税の課税対象となるのは、事務所や店舗、倉庫など住宅以外の貸付けとなります。消費税は建物所有者がテナントから消費税を預かり、それを税務署に納める仕組みですが、一方では修繕費や管理料などの支払い時には他の事業者に消費税を支払っているため、その分は差し引いてもらう必要があります。そのため消費税法では、1課税期間(原則的に個人の場合は1年間ですが3ヶ月ごとまたは1ヶ月ごととする特例があります)に預かった消費税とすでに支払った消費税の差額を納税することになっています。