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京都に住まう、くらしのいろはめぐり。
一時停止の標識がある交差点では、停止線の手前で一時停止しなければならない。
他の自転車と並んで走ってはいけない。
傘をさして運転してはいけない。自転車に傘を取り付けて走行しても道路交通法違反になる。
歩車道の区別のある道路では、原則として車道の左側を通行。自転車が通行すべき部分が指定されていないときは、歩道の中央から車寄りの部分を徐行する。