期限は12月31日まで。
早めの決断でマイホームの夢を
叶えませんか?
2025年末までの申請・入居が条件です。
お気に入りの分譲住宅を見つけて、
理想の暮らしをスタートしませんか?
①子育てグリーン住宅
支援事業
子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、
省エネ性能の高い
住宅の取得・改修を支援し、
CO2削減や住宅の快適性向上を促進します。
※①世帯を問わず、「GX 志向型住宅」についての「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」②「子育て世帯または若者夫婦世帯が取得または入居する長期優良住宅またはZEH水準住宅」についての「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」③世帯を問わず、対象工事を実施するリフォームが対象。※新築・GX志向型住宅分は、予算に対する補助金申請額が予算上限額に達したため、交付申請(予約含む)の受付を2025年7月22日に終了しました。
【子育て世帯】
申請時点において、子を有する世帯。
※1.子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)。
ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満
(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子。
【若者夫婦世帯】
請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
※2.若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)。
ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)。
- 戸建住宅・・・
- 1つの住戸を有する建物
(店舗併用住宅を含む) - 住宅性能・・・
- ①断熱等性能等級5以上
②一次エネルギー消費量等級6以上
①②のいずれにも該当する住宅
- 【その他の条件】
-
- ●購入者(所有者) 自らが居住すること
- ●住戸の床面積が50㎡以上 40㎡以下であること
- ●住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
- ●不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
- ●2026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
- ※基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
- ①2024年11月22日以降に対象工事※に着手したもの※基礎工事より後の工程の工事
- ②一定以上の出来高の工事完了※基礎工事より後の工程の工事の着手。2026年1月31日まで交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
- ③原則、交付申請(予約を含む)までに
不動産売買契約
- 交付申請・・・ 申請受付開始~
遅くとも2025年12月31日まで※予算上限額に達した時点で受付は終了となります。
②住宅ローン減税
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は
増改築等をした場合、一定の要件を満たすと、
年末のローン残高に応じて、
所得税(一部、翌年の住民税)から
一定期間減税措置が受けられる制度です。
※住宅の種類、環境性能等で、減税対象となる借入限度額や控除率は異なります。
子育て世帯・若者夫婦世帯が新築住宅
「長期優良住宅」購入の場合
控除概要
子育て世帯・若者夫婦世帯※2新築住宅購入の場合
※1:借入限度額とは、住宅ローン減税の対象となる ローンの年末残高の上限のこと。 ※2:「子育て世帯・若者夫婦世帯」とは、1年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は2年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(1は2に該当するか否かについては、入居した年の12月31 日時点の現況による。) を指します。 ※3:2024年以降に新築の建築確認を受けた 「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。
主な要件
- ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
- ②床面積が50㎡以上であること
- ③合計所得金額が2,000万円以下であること
- ④借入金の償還期間が10年以上であること
- ⑤2025年12月31日までに入居すること
※2025年末までに建築確認を受けた新築住宅で40m2以上50m2未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること
ローン控除額(一例)
年齢:世帯主35歳、配偶者32歳、
子1歳 給与:年収800万円

住宅ローン借入額 5,000万円の場合、13年間で
累計3,720,300円が
控除されます。
※ローン条件:35年間借入、金利0.7%、全期間固定金利、元利均等払い、ボーナス返済無し※試算条件・留意事項:●2025年4月1日現在の法令に基づき試算●収入が給与所得のみ●控除対象親族2名●社会保険料は給与年収の15.54%で試算●年度中に税制改正等変更が生じることがあります。●控除累計額には住民税からの控除額も含まれます。●所得税は復興特別所得税を含んでおりません。※シミュレーションしたものであり一定の金額等を保証するものではありません。