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2025年02月28日

厚労省

「介護職員等処遇改善加算」の要件弾力化で通知を改正

厚生労働省は2月10日、「介護職員等処遇改善加算」の算定に関する通知の改正やQ&Aを都道府県などに事務連絡した。未取得事業所の加算取得などを後押しするため、一部の要件の適用を緩和する経過措置を設ける。

具体的には、▽キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)▽キャリアパス要件II(研修の実施等)▽キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)▽職場環境等要件―について、2025年度中の要件整備を誓約した場合は、25年度当初から要件を満たしたものとして取り扱う。職場環境等要件については、「介護人材確保・職場環境改善等事業」(24年度補正予算事業)の申請を行った場合に25年度中の要件適用を猶予する措置も設ける。

キャリアパス要件I〜IIIに関しては、24年度にも誓約による要件充足を認める経過措置が設けられていた。対象となった事業所等が24年度の実績報告で要件整備を報告しなかった場合、本来であれば加算算定額の返還対象になる。こうしたケースの取り扱いについてQ&Aでは、当該事業所等が25年度の処遇改善計画書において再度要件整備を誓約し、25年4月以降も加算を算定する場合は返還不要とする方針を明示した。

改善後の年額賃金要件(キャリアパス要件IV)は除外対象を明確化

キャリアパス要件IVの運用の明確化も図った。当該要件では、経験・技能を有する介護職員のうち1人以上の改善後賃金見込額が年額440万円以上であることが求められる。

従来から「賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合」は要件の適用から除外できるとされてきたが、今回の改正通知とQ&Aはその具体例として、▽小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合▽職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難な場合▽年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定の期間を要する場合―を示した。

2025年2月10日時点の情報に基づき作成

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