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2025年04月11日

厚労省

かかりつけ医機能報告の創設で関連省令の改正や告示を実施

改正医療法の一部規定が4月1日に施行され、かかりつけ医機能報告制度が創設された。これに先立って厚生労働省は3月31日付で関係省令の改正や告示を実施。一次診療対応に関する報告項目の対象になる疾患の範囲は当初案から大きな変更はなく、40疾患とすることが告示で明確化された。

制度創設によって、特定機能病院などを除く医科の病院、診療所は毎年1〜3月に、継続的な医療を必要とする者に提供している、かかりつけ医機能の内容などを都道府県に報告することになる。省令は、この際の「継続的な医療を必要とする者」について、▽慢性の疾患を有する高齢者▽障害者▽障害児▽医療的ケア児▽難病患者―などが該当することを示した。

報告項目は、発生頻度が高い疾患などへの対応に関する機能(1号機能)と時間外対応や介護サービスとの連携などに関する機能(2号機能)に大別される。このうち1号機能の一次診療対応が可能なことを報告する疾患は、次の40疾患と報告医療機関の管理者が報告するのが適当と判断したものが対象になることを告示で明らかにした。

【一次診療対応が可能なことを報告できる40疾患】

(1)貧血、(2)糖尿病、(3)脂質異常症、(4)統合失調症、(5)鬱病、そう鬱病その他の気分障害、(6)不安、ストレスその他の神経症、(7)睡眠障害、(8)認知症、(9)片頭痛その他の頭痛、(10)脳梗塞、(11)末梢神経障害、(12)結膜炎、角膜炎または涙腺炎、(13)白内障、(14)緑内障、(15)近視、遠視、老視その他の屈折及び調節の異常、(16)中耳炎または外耳炎、(17)難聴、(18)高血圧症、(19)狭心症、(20)不整脈、(21)心不全、(22)喘息または慢性閉塞性肺疾患、(23)感冒、(24)アレルギー性鼻炎、(25)下痢または胃腸炎、(26)便秘、(27)肝硬変、ウイルス性肝炎またはその他の慢性肝炎、(28)皮膚疾患、(29)関節リウマチまたは脱臼その他の関節症、(30)骨粗鬆症、(31)腰痛、(32)頸腕症候群、(33)外傷、(34)骨折、(35)前立腺肥大症、(36)慢性腎臓病、(37)更年期障害、(38)乳房の疾患、(39)正常妊娠及び産褥の管理、(40)がん

また、かかりつけ医機能を担う医療機関には、患者や家族の求めに応じて提供する医療の内容などを説明する努力義務が新たに課される。この努力義務化の対象について省令は、継続的な医療を要する患者に対して概ね4カ月以上継続的に在宅医療や外来医療の提供が見込まれる場合が該当することを明記。説明方法は書面交付のほか、▽電子メールによる送信▽インターネットによって患者・家族の閲覧に供する▽磁気ディスクの交付―も可能であることを併せて示した。

2025年3月31日時点の情報に基づき作成

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