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2025年07月11日
厚労省
かかりつけ医機能の確保に関するGLを都道府県に通知
厚生労働省は「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(GL)」を策定し、6月27 日付で都道府県などに通知した。都道府県向けに、かかりつけ医機能報告や地域における協議、患者への説明の努力義務化などの概要やポイントを整理。別添資料として医療機関向けの周知リーフレットやQ&A集も作成した。なお、かかりつけ医機能報告の運用や報告事項の詳細など、医療機関向けの内容は今秋を目途に作成する「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」で示す予定。
GLによると、特定機能病院を除く医科の病院・診療所は毎年1〜3月に医療機関等情報支援システム(G-MIS)または紙調査票を使って、かかりつけ医機能報告を行う。
かかりつけ医機能は、1号機能(日常的な診療への対応状況等)と2号機能(時間外診療や在宅医療への対応、介護との連携等)で構成される。
1号機能では、(1)「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしている、(2)かかりつけ医機能に関する研修修了者や総合診療専門医の有無、(3)17の診療領域ごとの一次診療対応可能の有無、(4)一次診療を行うことができる疾患、(5)医療に関する患者からの相談への対応の可否-などを報告。(1)と(5)を実施し、(3)のいずれかの診療領域の一次診療に対応していることが、1号機能を有する医療機関(=かかりつけ医機能を担う医療機関)としての要件となる。
1号機能の院内掲示様式はG-MISからの出力が可能に
このうち(1)の院内掲示については、▽かかりつけ医機能に関する研修修了者・総合診療専門医の有無▽一次診療の対応が可能な領域・疾患▽医療に関する患者への相談対応の可否-の掲示を求めることを様式例で明示。今後行うシステム開発で、G-MISでも院内掲示用の様式を出力できるようにする。
1号機能を有する医療機関のみが2号機能を報告。2号機能で「有」と報告された事項については、都道府県が当該機能を提供できる体制があるか、確認を行う。医療法で新たに定められた患者への説明の努力義務は、この2号機能の提供体制について都道府県の確認を受けた医療機関において、一定の要件を満たす患者やその家族から求めがあった場合が適用対象になる。
2025年6月27日時点の情報に基づき作成