大和ハウス工業株式会社

DaiwaHouse

不動産にかかる税金

土地活用や賃貸住宅経営、ご資産の相続や贈与などでかかる税金について分かりやすく解説します。

不動産を取得したとき

不動産の取得時

不動産取得税

60日以内に申告!
(東京都は原則30日以内)

  • 売買契約・建築請負契約の締結時

    印紙税
  • 不動産の登記時

    登録免許税
  • 建物の建築・売買時など

    消費税

不動産取得税(都道府県税)

売買や贈与、交換、贈与、新築等で土地や家屋を取得したときにかかる税金です。
なお、相続により不動産を取得した場合はかかりません。

税率の軽減特例(住宅・土地)

本則   固定資産税評価額×4%
特例措置 固定資産税評価額×3%

新築住宅や土地(宅地)を取得した場合の軽減特例

新築住宅

1,200万円(1戸あたり)を評価額から控除

※認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。

○適用条件

床面積が 50m2以上240m2以下
戸建以外の賃貸住宅の場合 40m2以上240m2以下

※中古住宅については要件や控除額が別途設定されています。

土地(宅地)

課税標準額を固定資産税評価額の1/2に軽減

※新築住宅⽤の⼟地の場合、要件を満たせば軽減制度が使え、不動産取得税がかからない場合があります。

土地(宅地)

不動産(土地・家屋)を所有しているとき

不動産の所有期間中

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税(市町村税※)

土地や家屋、償却資産などの所有者に毎年課税される税金です。

固定資産税は、1月1日現在で土地や家屋、償却資産を所有している人にかかります。都市計画税は原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋にかかります。
なお償却資産は、毎年1月1日現在で事業のために所有し利用しているものを1月31日までに申告する必要があります。賃貸住宅事業の場合、以下のものが償却資産に該当します。
構築物:外部給排水設備、擁壁、駐車場の舗装路面、門、塀など
器具備品:エアコン、植栽など

※東京23区は都税。

固定資産税・都市計画税(市町村税)

賃貸住宅経営をしているとき

不動産の貸付け時

所得税・住民税

一定規模以上の不動産の貸付け時

事業税

所得税(国税)・住民税(都道府県・市町村税)

所得税・住民税は、個人の所得に対してかかる税金です。
不動産の賃貸で得た所得は、所得税・住民税の対象になります。

不動産を賃貸して得た収入から必要経費を差し引いた残額は、不動産所得として他の所得(給与所得など)と合算のうえ申告が必要です。
また、不動産所得が計算上赤字になったときは、その赤字を他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」※といいます。

※赤字になったときに損益通算できる所得は次の4つです。
不動産所得、事業所得、譲渡所得(土地・建物および株式以外のもの)、山林所得。

不動産収入に該当するもの

①家賃・地代 ②共益費 
③賃貸住宅に付属する駐車場代 
④礼金
⑤保証金、敷金のうち返還する必要のないもの 
⑥太陽光発電の売電益 など

事業税(都道府県税)

一定規模以上で一定額以上の所得がある不動産の貸付けを行っている場合にかかる税金です。

事業税がかかる不動産貸付業、駐車場業の基準は都道府県によって異なります。
具体的な事例については、不動産所在地の都道府県税事務所でご確認ください。
なお、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は事業税の申告をする必要はありません。

税率

不動産貸付業 5%

事業主控除

年間290万円

※営業が1年に満たない場合は「営業した月/12ヵ月」分の控除となります。

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豊富な経験とノウハウ、独自の情報ネットワークを基に、
不動産の特性や多様なニーズにお応えする最適なソリューションをご提供します。
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売却や買い換えをしたとき

土地・建物等の売却時

譲渡所得税

譲渡所得税(国税)

土地や建物を売却したときにかかる税金です。

土地や建物を売却して得られた利益を「譲渡所得」といい、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
土地や建物の売却による所得は他の所得とは合計せず、譲渡所得用の税率が利用されます(分離課税)。また税率は、売却した土地・建物の所有期間によって異なります。

事業⽤資産を買い換えたときの特例

特定の地域内にある事業用資産を売却し、一定期間内に特定の地域内にある事業用資産に買い換え、その取得から1年以内に事業に利用した場合、将来その資産を売却するまでの間、譲渡所得の80%(原則)が繰り延べされます。

※譲渡資産の地域などによって、繰り延べ率が異なる場合があります。

譲渡所得税(国税)

※令和19年分まで別途、復興特別所得税が所得税額の2.1%課されます。

贈与を受けたり、相続したとき

財産の受贈時

贈与税

財産の相続時

相続税

贈与税(国税)

個人から財産をもらったときにかかる税金です。

課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択できます。

※会社など法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

暦年課税

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。

相続開始前3年以内に贈与された財産の取り扱い

被相続人の相続開始前3年以内に、暦年課税で贈与を受けた財産がある場合、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
なお、令和6年分から課税対象となる期間が3年から7年に順次延長されます。

贈与税の配偶者控除

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。

○適用条件

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者から贈与された財産が、居住用の不動産(土地・建物等)
    または居住用の不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用の不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用の不動産に、贈与を受けた配偶者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  • ※この配偶者控除は、同じ配偶者から一生に一度しか適用できません。
  • ※この特例によって贈与された財産は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税対象になりません。

相続時精算課税

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫などに贈与した場合に選択できる課税制度です(年齢はいずれも1月1日時点)。
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。

相続時精算課税制度のポイント
  • この制度を利用して贈与した財産の合計額が2,500万円までは非課税
  • 2,500万円を超えた額に対し、一律20%の贈与税がかかる
  • この制度を一度選択すると、暦年贈与に戻せない
  • 令和6年分から年110万円の基礎控除枠が創設される
贈与を受けた財産額は
全て相続財産に加算

相続発⽣時、⽣前に贈与を受けた財産も含めて相続税を計算します。
その額から既に⽀払った贈与税相当額を控除した⾦額が、納付すべき相続税となります。

相続税(国税)

亡くなった方が所有していた財産を相続した方にかかる税金です。

相続税の対象となる財産(課税遺産総額)

相続税の対象となる財産(課税遺産総額)

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分

※直系尊属:死亡した人の父母や祖父母など

※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、
原則として均等に分けます。

※子ども、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます。

相続税の早見表(法定相続人が配偶者と子どもの場合)

相続税の早見表(法定相続人が配偶者と子どもの場合)

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

以下の財産について、それぞれ「500万円×法定相続人数※」の金額が非課税となります。

  • 被相続人が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金
  • 被相続人の死亡により相続人に支払われた死亡退職金

※法定相続人数には、相続放棄をした方も含みます。

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※令和5年4⽉1⽇現在の税制に基づき作成。

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