土地活用や賃貸住宅経営、ご資産の相続や贈与などでかかる税金について分かりやすく解説します。
不動産の取得時
60日以内に申告!
(東京都は原則30日以内)
売買契約・建築請負契約の締結時
不動産の登記時
建物の建築・売買時など
売買や贈与、交換、贈与、新築等で土地や家屋を取得したときにかかる税金です。
なお、相続により不動産を取得した場合はかかりません。
税率の軽減特例(住宅・土地)
本則 固定資産税評価額×4%
特例措置 固定資産税評価額×3%
1,200万円(1戸あたり)を評価額から控除
※認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
○適用条件
床面積が 50m2以上240m2以下
戸建以外の賃貸住宅の場合 40m2以上240m2以下
※中古住宅については要件や控除額が別途設定されています。
課税標準額を固定資産税評価額の1/2に軽減
※新築住宅⽤の⼟地の場合、要件を満たせば軽減制度が使え、不動産取得税がかからない場合があります。
不動産の所有期間中
固定資産税は、1月1日現在で土地や家屋、償却資産を所有している人にかかります。都市計画税は原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋にかかります。
なお償却資産は、毎年1月1日現在で事業のために所有し利用しているものを1月31日までに申告する必要があります。賃貸住宅事業の場合、以下のものが償却資産に該当します。
構築物:外部給排水設備、擁壁、駐車場の舗装路面、門、塀など
器具備品:エアコン、植栽など
※東京23区は都税。
不動産の貸付け時
一定規模以上の不動産の貸付け時
不動産を賃貸して得た収入から必要経費を差し引いた残額は、不動産所得として他の所得(給与所得など)と合算のうえ申告が必要です。
また、不動産所得が計算上赤字になったときは、その赤字を他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」※といいます。
※赤字になったときに損益通算できる所得は次の4つです。
不動産所得、事業所得、譲渡所得(土地・建物および株式以外のもの)、山林所得。
不動産収入に該当するもの
①家賃・地代 ②共益費
③賃貸住宅に付属する駐車場代
④礼金
⑤保証金、敷金のうち返還する必要のないもの
⑥太陽光発電の売電益 など
一定規模以上で一定額以上の所得がある不動産の貸付けを行っている場合にかかる税金です。
事業税がかかる不動産貸付業、駐車場業の基準は都道府県によって異なります。
具体的な事例については、不動産所在地の都道府県税事務所でご確認ください。
なお、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は事業税の申告をする必要はありません。
不動産貸付業 5%
年間290万円
※営業が1年に満たない場合は「営業した月/12ヵ月」分の控除となります。
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土地・建物等の売却時
土地や建物を売却したときにかかる税金です。
土地や建物を売却して得られた利益を「譲渡所得」といい、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
土地や建物の売却による所得は他の所得とは合計せず、譲渡所得用の税率が利用されます(分離課税)。また税率は、売却した土地・建物の所有期間によって異なります。
特定の地域内にある事業用資産を売却し、一定期間内に特定の地域内にある事業用資産に買い換え、その取得から1年以内に事業に利用した場合、将来その資産を売却するまでの間、譲渡所得の80%(原則※)が繰り延べされます。
※譲渡資産の地域などによって、繰り延べ率が異なる場合があります。
※令和19年分まで別途、復興特別所得税が所得税額の2.1%課されます。
財産の受贈時
財産の相続時
個人から財産をもらったときにかかる税金です。
課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択できます。
※会社など法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。
被相続人の相続開始前3年以内に、暦年課税で贈与を受けた財産がある場合、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
なお、令和6年分から課税対象となる期間が3年から7年に順次延長されます。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。
○適用条件
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫などに贈与した場合に選択できる課税制度です(年齢はいずれも1月1日時点)。
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。
相続発⽣時、⽣前に贈与を受けた財産も含めて相続税を計算します。
その額から既に⽀払った贈与税相当額を控除した⾦額が、納付すべき相続税となります。
亡くなった方が所有していた財産を相続した方にかかる税金です。
※直系尊属:死亡した人の父母や祖父母など
※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、
原則として均等に分けます。
※子ども、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます。
以下の財産について、それぞれ「500万円×法定相続人数※」の金額が非課税となります。
※法定相続人数には、相続放棄をした方も含みます。
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※令和5年4⽉1⽇現在の税制に基づき作成。
土地活用ラボでは、土地活用に関する税務知識や最新市況などをコラムとしてご紹介しています。
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