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2025年06月17日
政府・規制改革答申
宿直義務規制の緩和を提言、医師不足地域の病院機能の維持で
政府の規制改革推進会議は5月28日に公表した「規制改革推進に関する答申」に医師の宿直義務規制の緩和を盛り込んだ。医師不足地域にある病院の診療体制維持を目的としたもので、1人の医師がICT技術を活用して複数病院の宿直に遠隔で対応できるようにする。
医療法では、医師を宿直させることを病院管理者の義務に定めている。だが、医師不足地域では宿直医師が確保できないことを理由に診療体制を縮小する病院があるほか、夜間の診療需要が少ない慢性期医療主体の病院にも一律に宿直医師による常時対応を求めることに疑問を呈する声もあった。
現行でも、▽医師が病院に隣接した場所に待機している場合▽入院患者の病状急変時に当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されていると都道府県知事が認める場合―を宿直義務の例外とする規定はある。さらにその運用を定めた施行通知では、医師が速やかに現場に駆け付けられない場合は電話等で適切な指示が出せればよいとの取り扱いが示されているが、電話以外の情報通信機器を用いた対応や兼務の可否には言及していない。
そこで答申はまず、医師が速やかに駆け付けられない時の電話等による指示に電話以外の情報通信機器を用いた対応が含まれることを明確化し、周知することを要請(2025年度中に措置)。
25年度上期に検討に着手、27年度中の結論を目指す
また、▽入院患者の特性等により宿直医師が常に対応を求められる状況にはない▽宿直医師確保のために診療体制を縮小するなどの影響が出ている―など一定の条件に該当する場合の宿直義務規制の緩和も打ち出した。具体的には、例外規定の速やかに診療できる体制が確保されていると知事が認めた場合の対象に、電話以外の情報通信機器を用いた対応やカルテ情報の共有等のICT技術の活用により1人の医師が複数病院の宿直対応を遠隔で兼務することを加えるための要件等について、25年度上期に検討を開始。遅くとも27年度中に結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずることを求めた。答申の内容は政府が6月中に閣議決定する「規制改革実施計画」に反映される。
2025年5月28日現在の情報に基づき作成