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2026年01月08日

介護給付費分科会

26年6月に臨時改定を実施し、「処遇改善加算」を拡充へ

厚生労働省は12月12日、2026年6月に介護職員等の賃上げ対応として介護報酬の臨時改定を行う方針を社会保障審議会・介護給付費分科会に示した。25年度補正予算による半年分の賃上げ手当終了後も事業所等に賃上げの継続な取り組みを促すため。現行の「介護職員等処遇改善加算」(以下、「処遇改善加算」)の拡充が主な内容となる見通しだ。

厚労省は、(1)「処遇改善加算I、II」に生産性向上や協働化に向けた取り組みに関する上乗せ要件を満たした場合の上位区分を設ける、(2)訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等を対象にした加算を新設することなどを具体案として提示した。

(1)では、「処遇改善加算」の対象範囲を現行の直接介護にあたる介護職員だけでなく、介護従事者にまで拡大。その上で「処遇改善加算I、II」に生産性向上や協働化に向けた取り組みを行っている場合の上位区分として、「加算Iロ」及び「加算IIロ」を新設することを提案した(現行の加算「I、II」は「Iイ、IIイ」に名称変更)。

「ロ」で求める上乗せ要件は、▽訪問・通所サービス等/ケアプランデータ連携システムの導入または導入見込み▽施設・居住サービス等/「生産性向上推進体制加算」の取得または取得見込みとすることを想定している。

さらに、26年度に新規で「処遇改善加算」を取得する、または上位区分に移行する場合、新設区分の上乗せ要件を満たしていれば、キャリアパス要件I〜IV及び職場環境等要件については26年度中の対応の誓約で26年度当初からの算定を認める考えも示した。

訪問看護等対象の新設加算は「加算IV」に準じた要件を設定

(2)では、現行加算の対象外とされている訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援(いずれも介護予防サービス含む)を対象とした加算を別途新設することを提案した。現行の「処遇改善加算IV」に準じた算定要件を設定するが、その充足のための準備に一定の期間が必要である点を考慮し、26年度中の対応の誓約で26年度当初からの算定を認める。新設区分の上乗せ要件を満たせている事業所等については、「処遇改善加算IV」に準じた要件の充足自体を免除する考えも併せて示した。

2025年12月12日時点の情報に基づき作成

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