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2026年02月05日
厚労省
中医協に26年度診療報酬改定の改定項目案を提示
厚生労働省は1月23日の中央社会保険医療協議会・総会に、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案を提示した。外来医療の関係では、大病院から診療所等への逆紹介を一層推進する観点から、逆紹介患者の初診に対する評価を新設。「生活習慣病管理料(I)」は半年ごとの血液検査等の実施を要件化する。今後、数回の議論を経て改定項目を確定し、2月上旬にも答申となる見込み。
外来医療に関する主な内容をみると、外来機能の分化・連携では診療所や許可病床数200床未満の病院が特定機能病院等からの逆紹介患者に初診を行った場合の評価として「特定機能病院等紹介患者受入加算」を新設。特定機能病院等側の対応は厳格化し、紹介状なしで受診した患者の「初診料」・「外来診療料」の減算処置の対象になる逆紹介割合の基準を引き上げる。
「生活習慣病管理料」は療養計画書への患者の署名を不要に
「生活習慣病管理料(I)、(II)」では、糖尿病の重症化予防を目的とした眼科や歯科との連携を評価する「眼科医療機関連携強化加算」、「歯科医療機関連携強化加算」を新設。療養計画書への患者の署名は不要とし、医療機関と患者双方の負担軽減を図る。「管理料(I)」ではさらに、原則として必要な血液検査等を少なくとも半年に1回以上行うことを要件化。「管理料(II)」は包括範囲から「特定薬剤治療管理料」、「地域連携夜間・休日診療料」、「救急外来医学管理料」、「外来腫瘍化学療法診療料」などを除外する。
かかりつけ医機能関連の評価項目では、「機能強化加算」の施設基準に「業務継続計画」(BCP)の策定義務や「外来データ提出加算」、「在宅データ提出加算」届出の努力義務を追加する。
「地域包括診療加算・診療料」は報酬体系を再編、残薬の確認を要件化
「地域包括診療加算・診療料」は「認知症地域包括診療加算・診療料」を統合して再編し、「地域包括診療加算・診療料1、2」にそれぞれ「認知症を有する患者等」と「その他慢性疾患等を有する患者」が対象の区分を設ける。後者の対象は、▽脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち2以上を有する患者▽前出の認知症を除く5疾患のいずれかを有し、介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等-のいずれかに該当する患者と規定。算定要件に、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを追加する見直しも行う。
「機能強化加算」等の施設基準や要件に「かかりつけ医機能報告」の報告項目等を反映させる見直しは見送られた。
医師偏在対策の一環として、外来医師過多区域での新規開業の際に保険医療機関の指定を3年以内とする措置を受けた診療所は、「機能強化加算」、「地域包括診療加算・診療料」、「小児かかりつけ診療料」、在宅療養支援診療所の算定や届出を不可とする対応も行う。
2026年1月23日時点の情報に基づき作成







