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2026年03月25日

厚労省・改定説明動画

「充実管理加算」、生活習慣病管理の実績で区分が決定

厚生労働省は3月5日、2026年度診療報酬改定に関する告示を行うとともに、説明動画を公開した。外来医療関係では、「生活習慣病管理料」の新加算である「充実管理加算」について、治療管理の実績値に応じて算定区分が決まる仕組みであることを明らかにした。

26年度改定では、「生活習慣病管理料(I)、(II)」における「外来デ-タ提出加算」を見直し、「充実管理加算」を新設。主病となる疾患(脂質異常症、高血圧症、糖尿病)ごとに「加算1〜3」(30〜10点)の3つの区分を設ける。

「加算1〜3」のどの区分を算定するかは、対象疾患ごとに定められた指標の実績値で決まる。具体的には、厚労省が各医療機関から提出された診療実績デ-タを集計・実績値を算出した上で、その結果を各医療機関に通知。医療機関は厚労省から通知された自院の実績値を踏まえて届出可能な算定区分を確認・決定し、地方厚生局長等に算定の届出を行う。

「加算1」は実績値が届出施設全体の上位20%、「加算2」は上位50%が要件

各区分における実績値の基準は、「加算1」が加算届出医療機関全体の上位20%、「加算2」は上位50%-とする。実績値要件がない「加算3」は外来医療等調査への適切な参加や調査に準拠したデ-タの提出など、「加算1〜3」の共通要件を満たせば届出できる。新規届出の場合、実績値に基づく算定区分が決まるまでの間は、「加算3」を算定する。

各疾患の指標は、▽脂質異常症/継続して投薬による脂質異常症の治療管理を行う患者のうち、集計期間中に脂質異常症に関する検査を実施または特定健康診査を受診した患者の割合、継続受診を行う患者の割合▽糖尿病/集計期間中にHbA1cに関する検査を実施または特定健診を受診した患者の割合、集計期間中に「眼科医療機関連携強化加算」または「歯科医療機関連携強化加算」を算定した患者の割合、継続受診を行う患者の割合▽高血圧/継続受診を行う患者の割合-と定める。

医療DX関連では、「医療DX推進体制整備加算」などの廃止に伴い、「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設される。初診時の評価は「加算1〜3」(15〜4点)の三段階とし、▽オンライン請求の実施▽診療報酬明細書の無償交付▽マイナ保険証利用率が30%以上-などを共通要件として求める。「加算1」を算定する場合はこれらに加え、電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サ-ビスに関する要件全てを、「加算2」は一部を満たす必要がある。

2026年3月5日時点の情報に基づき作成

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