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2026年04月24日

厚労省

人員基準満たせない場合の減算、やむを得ない場合は適用を最大3カ月猶予

厚生労働省は、介護保険事業所・施設における「人員基準欠如減算」の取り扱いや「協力医療機関連携加算」における会議開催要件を2026年6月1日から見直す。26年度診療報酬改定における対応に足並みを揃えるもので、3月30日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会に具体的な内容が報告された。

このうち「人員基準欠如減算」は、通所・多機能・入所・居住系サービスにおいて、介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費を原則3割減額する仕組み。

26年度の診療報酬改定では、やむを得ない事情で入院料の看護職員配置基準や看護師比率などを一時的に満たせなくなった場合(暦月で1カ月を超える1割以内の一時的な変動があった場合)であっても、3カ月間は施設基準変更の届出を不要とする取り扱いの見直しを行う。その際には、公共職業安定所や都道府県ナースセンタ―などを活用した看護職員確保のための取り組みの実施などが適用の要件となる。

これに足並みを揃える形で介護報酬の「人員基準欠如減算」についても、やむを得ない事情で人員欠如となった場合は、ハローワークの活用などによる職員確保の取り組みを行っていることを条件に1年に1回に限り、3カ月を超えない期間(人員欠如発生の属する月の翌々月まで)は適用を猶予する。ただし、介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、この取り扱いの適用外となる。

「協力医療機関連携加算」の会議開催、ICT活用有りは年1回、無しは年3回に緩和

介護保険施設等と協力医療機関の連携体制構築を評価する「協力医療機関連携加算」も、診療報酬改定での対応に合わせて協力医療機関との定期的な会議開催に関する要件を緩和する。現行はICTで情報共有できている場合は年3回以上、それ以外は概ね月1回以上の開催が求められるが、26年6月1日以降はICTによる情報共有を行う場合を年1回、行わない場合を原則年3回に減らし、当該加算の算定促進につなげる。

2026年3月31日時点の情報に基づき作成

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