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コラム vol.026

賃貸住宅のリフォームについて考える その3
~ 管理会社との連携? ~

公開日:2015/03/31

管理会社の主な業務は、物件管理だけでなく、一括借上サービスの提供、資金管理、入居募集、入退去時の対応などを行っている。

管理会社にとって、入退去時の立ち合いは、かなり気を遣うサービスだと思われる。入居時には、室内の各設備品の取り扱い説明だけでなく、きれいにメンテナンス(リフレッシュリフォーム、清掃など)できているのかなどもご入居者は気になるところだろう。
また、退去時には、ご入居者の方が引越しをしたのちに、ご入居者の方とともに、立会い検査を行い、修繕が必要な場所をチェックし、それが入居者起因のものならば「ご入居者の負担で修繕をする」などという、かなりナーバスなジャッジを行う。

管理会社は、このようにオーナー様の物件を常に見ているし、また入居希望者との接点もある。古くなってきた箇所を見つけたり、ご入居者の希望をきいたりすることで、「○○の箇所は、リフォームした方がいい」ということを感じることも多い。
その時、これはリフォームしたことにより、空室可能性や家賃下落可能性を減らすことができるつまり収益性がよくなるという判断をすると、そのことをオーナー様に伝える。一方、リフォームを行うことは出費を伴うことであるから、オーナー様もそう簡単にYESとは言いにくい。このあたりを上手く調整できるかは、管理会社としては重要な任務だと思う。

こうした提言をしっかりできる管理会社を選ぶことが重要だ。

  • 【サブリース会社による一括借上げ計画における注意事項】
  • ○賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。
  • ○賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。
  • ○また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相当になった場合も、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。
  • ○賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。
  • ○賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。
  • ○また、建物や設備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負担いただく費用があります。
  • ○賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。
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