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コラム vol.285
  • 土地活用税務コラム

事業承継では、納税資金対策と「争続」対策が重要

公開日:2019/06/28

事業承継における5つのポイント

事業承継を行うにあたって、最初に検討するポイントに「後継者の選択」「経営権対策」「株価税金対策」「納税資金対策」「『争続』対策」という5つがあると思います。
その中で強調したいポイントは、「納税資金対策」と「『争続』対策」です。非上場会社の経営者の財産構成は、自社株や事業用の不動産の比率が高く、その反面、手元のキャッシュが少ないという傾向があります。相続税は自社株などの事業用資産にも課税されますので、手元のキャッシュが少ないと、相続税の納税ができないというリスクも懸念されます。非上場会社のため会社の株は簡単には売れませんし、事業用の不動産もこれからのビジネスを考えれば容易には手放せません。ですから、事前の「納税資金対策」が大切であり、まず、将来の相続税の納税に備え、必要なキャッシュの額を知っておくことが事業承継対策をするうえで非常に重要なことです。先に贈与を行ったり、相続税対策で財産を圧縮したりする方法もありますが、それでも相続税をゼロにすることはできない場合が多いので、予め必要な納税資金の手当てをしなければなりません。これは事業承継における自社株の相続に限らず、不動産の相続においても同様です。

「『争続』対策」でも同じことがいえます。例えば相続人がお子様3人で、長男が会社を継ぐケースを想定しましょう。被相続人となる父親は、長男に事業用財産が引き継がれるよう遺言を準備したとします。父親の財産構成のうち自社株等の事業用財産の割合が非常に高く、仮に相続財産の8割以上が事業用財産だとすると、8割以上を長男が引継ぎ、残りの2割弱を他の兄弟2人で相続することになります。相続においては民法上相続人が最低限相続することができる遺留分というものがありますから、長男以外の兄弟が少なく相続することで、長男に遺留分減殺請求をすると、相続が「争続」になってしまうリスクがあります。
このようなケースに備え、長男は納税資金とは別に、遺留分に満たない他の兄弟に渡す代償財産として資金を確保しておく必要があります。こうした話を経営者の方にすると「うちの家族は仲が良いから大丈夫」というお客様が多いのですが、実際にはリスクとして存在しています。

事業承継のための資金対策

資金対策という面では、死亡保険金の相続税の非課税枠は活用すべきでしょう。法定相続人 ×500万円までは死亡保険金の非課税枠があります。仮に相続人が3人だと、1500万円までは非課税で死亡保険金を受け取ることができますので、納税資金の調達方法として活用できます。また、死亡退職金についても同様の非課税枠がありますので、会社で死亡保険に加入して、会社が受け取った保険金を元に遺族に死亡退職金を支給することで非課税枠を別枠で活用することができます。
最近は、従業員の方が会社を承継するケースも多く見られます。従業員承継の場合でも資金対策をする必要があります。従業員承継の場合は、相続・遺贈ではなく自社株を先代経営者から生前に贈与してもらったり、買い取ったりするケースが多いかと思います。引き継ぐ従業員承継者に、贈与税の納税資金、あるいは自社株の買い取り資金が必要となりますので、どのような資金がいくら必要なのか予め準備しておく必要があります。また従業員承継では、会社の借入金の個人保証を親族外の後継者が引き受けなければならない場合もあり、親子間承継よりも心理的なハードルが高い場面もあります。この点、最近は経営者保証ガイドラインというものができ、金融機関も一定の条件を満たす会社については経営者保証を外してくれることがありますので、金融機関に相談してみるとよいと思います。

事業承継税制の特例を活用する

平成30年の税制改正で、事業承継税制に特例が設けられました。非上場会社の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度、いわゆる事業承継税制は平成21年にスタートした制度ですが、これまで利用実績が少なかったため、平成30年の税制改正で10年間の特例が設けられました。具体的には、2023年3月までに事業承継計画を都道府県に提出した会社で、2027年12月までに贈与、相続により株式を承継した後継者については、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予してもらえるという制度です。これまでも事業承継税制はありましたが、この10年間の特例期間については納税猶予の範囲が拡大され、適用要件を緩和するなどして使い勝手がよい制度になりました。一定の場合は猶予されていた納税が免除されるのですが、逆に要件を満たせない場合は猶予取り消しになるリスクもあります。また、2代目、3代目……と承継が進んでいくと、承継のタイミングで納税猶予を継続するか判断することになりますので、長期間にわたり、会社が適用要件を満たしているかチェックする必要があります。制度が大変複雑ですので、私ども税理士にも、納税者に制度のメリットやリスクを明確に説明する技量が必要となります。

贈与と相続

贈与税や相続税は累進税率ですので、承継する財産額が多額になる程、税負担が大きくなります。したがって、できるだけ贈与税の低い金額に分割しながら贈与することで、全体の贈与税は大きく変わってきます。例えば2000万円の贈与を行う場合、40%~ 45%の税率で贈与税がかかります。2000万円を一括で贈与すると約600万円の贈与税がかかります。連年贈与や定期贈与の問題は置いておいて、200万円ずつ10年間で分割贈与する場合、1年間の税額が9万円なので、約90万円で2000万円を贈与することができます。生前贈与の対策は早めに始めるとよいというのは、財産をできるだけ分割して長い期間で贈与していくほうが、贈与税の負担が少なくて済むからなのです。

別の視点で考えてみます。例えば、将来、このまま相続税対策をしなかったら、相続税が50%の税率でかかってしまうという方がいるとします。そうであれば、贈与税が20%~ 30%の税率で贈与できる財産を事前に少しずつ分割して贈与していけば、将来かかる相続税と贈与税の税率の差分が将来の相続税を節税できます。これも早めに生前贈与による対策をするメリットといえます。これは株だけでなく現金等、他の財産の贈与でも同様です。

相続や贈与を行うにあたっては、税金だけ安ければよいというものではありません。これからの生活スタイル、ご家族の関係に大きく影響を及ぼします。ですから、やはり現状を知ることが大切です。多くの資産家の方は、頭の中で大体の財産を計算し、概ね相続税はこのくらいかかるのではないかと把握されている方も多くいらっしゃいます。しかし、頭の中だけで計算されていると、本当はどうなのだろうと不安な点が多く残ります。相続税の試算を行い、財産の内容や相続税額を紙に落とすことで、可視化され、問題点がクリアになり、ご家族の間での話し合いもスムーズに行うことができます。
自分に将来相続が発生したとき、どれくらいのお金がかかって、今どれくらいキャッシュがあり、将来足りるのか、足りないのかということを明らかにする。そのうえで、資産分割による効果やリスクなど、あらかじめ考えられる対策の中でシミュレーションしておき、その内容をご家族間で十分に話をし、お互い理解しておくことが重要です。

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