- 指定基準
- 設備基準
指定居宅サービス 事業者 (申請者) |
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定義 | 老人を入居させ、介護・食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設で、老人福祉施設でないもの。 ※老人福祉法上の定めによる。 |
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内容 |
※老人福祉法上の定めによる。 ※都道府県から指定を受ければ「特定施設入居者生活介護」として介護サービスなどの費用は介護保険から給付され、その分利用者負担の軽減が図れる。 |
類型の説明 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) 介護や食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設。 介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。
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生活相談員 | 常勤1人以上。 常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上。 |
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看護職員 または介護職員 |
50人以上の特定施設では常勤換算で1人+利用者に対して50:1以上。 |
機能訓練指導員 | 1人以上(兼務可)。 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する者。 |
計画作成担当者 | 1人以上(兼務可)。 利用者数に対して、100:1を基準とする。 専従の介護支援専門員その他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用にかかる計画に関し知識および経験を有する者。 |
管理者 | 専従。ただし、支障がなければ兼務可。 |
介護の提供 | 正当な理由なく入居者に対する介護の提供を拒んではならない。 |
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利用料 | 法定代理受領サービスに該当する介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護に係る居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費または居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
介護 | 利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善または維持のための機能訓練を行う。 |
機能訓練 | 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。 |
運営規定 |
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協力医療機関 | 利用者の急変などに備えるため、あらかじめ協力医療機関を定める。 あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努める。 |
地域との連携 | 地域住民との連携など、地域との交流に努めなければならない。 利用者からの苦情に関して、市町村等が行う相談等に協力しなければならない。 |
介護付有料老人ホーム(抜粋)