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コラム No.71-2

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「平成30年度特例事業承継税制」シリーズ(2)「特例事業承継税制」の経営者・後継者の要件

公開日:2019/02/28

特例事業承継税制の適用を受けるためには、贈与・相続等の前には先代経営者が、贈与・相続等の後には後継者が、同族関係者で総株主議決権数の50%超の株式を保有し、かつその同族関係者の中で筆頭株主であることなどの要件を満たす必要があります。

贈与税の先代経営者・後継者の要件

1)先代経営者の要件

贈与において、先代経営者は次の要件を満たす必要があります。

  • (1)会社の代表者であったこと(贈与までに代表権を返上する必要がある)
  • (2)先代経営者と同族関係者が株主総議決権数の50%超の株式を保有し、かつその同族関係者(特例経営承継受贈者を除く)の中で、先代経営者が筆頭株主であったこと(代表者であった当時のいずれかの時点および贈与直前に要件を満たす必要がある。代表権返上直後に贈与した場合は贈与直前のみでいい)

2)特例経営承継受贈者(後継者)の要件

贈与の場合の特例経営承継受贈者は次の要件を満たす必要があります。

  • (1)会社の代表者であること(代表者はその者以外にいても可)
  • (2)20歳以上であり、かつ役員就任後3年を経過していること
  • (3)同族関係者と合わせて総株主議決権数の過半数を保有し、かつその同族関係者の中に後継者以外に保有株式数の上位者がいないこと(認定対象者は特例承継計画に記載された代表権を有する3人までに限る)
  • (4)贈与時から認定申請日まで取得した認定承継会社の株式等のすべてを保有していること

相続税の先代経営者・後継者の要件

1)先代経営者の要件

相続または遺贈において、先代経営者は次の要件を満たす必要があります。

  • (1)会社の代表者であったこと(直前に代表者であってもなくてもよい)
  • (2)被相続人と同族関係者で総株主等議決権数の50%超の株式を保有し、かつその同族関係者(特例経営承継受贈者を除く)の中で筆頭株主であったこと(代表者であった当時のいずれかの時点および相続開始直前に要件を満たす必要がある。相続開始直前に代表権返上であった場合は相続開始直前のみで良い)

2)特例経営承継相続人等(後継者)の要件

相続の場合の後継者である特例承継受相続人等は次の要件を満たす必要があります。

  • (1)特例代表者であった被相続人の死亡の直前において特定認定承継会社の役員であったこと(被相続人が60歳未満であった時は役員でなくともよい)
  • (2)相続開始の日の翌日から5ヵ月を経過する日までに代表権を有していること
  • (3)相続または遺贈により株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせて総株主等議決権数の過半数を保有し、かつその同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと(認定対象者は代表権を有する特例承継計画に記載された3人までに限る)
  • (4)被相続人の相続開始のときから認定申請日まで、相続または遺贈により取得した特例認定承継会社の株式のすべてを保有していること
  先代経営者の要件 後継者の要件
贈与
  1. ・会社の代表者
  2. ・被相続人と同族関係者で50%超の株式を保有
  1. ・20歳以上、役員就任後3年を経過
  2. ・同族関係者と合わせて総株主議決権数の過半数を保有
  3. ・贈与により取得した認定承継会社の株式等のすべてを保有
相続
  1. ・会社の代表者
  2. ・被相続人と同族関係者で50%超の株式を保有
  1. ・被相続人の死亡の直前において特定認定承継会社の役員(被相続人が60歳以上の場合)
  2. ・相続開始後5ヵ月までに代表権を有する
  3. ・同族関係者と合わせて総株主等議決権数の過半数を保有
  4. ・相続または遺贈により取得した特例認定承継会社の株式のすべてを保有

納税猶予の適用を受けることができないケース

特例事業承継税制の適用を受けるには、先代経営者が代表であった時点と贈与直前または相続開始直前に、同族関係者で総株主等議決権数の50%超を保有し、その同族関係者(後継者を除く)の中で筆頭株主でなければなりません。これについては、いくつかの注意すべきケースがあります。

  • (1)母親が筆頭株主だが代表者になったことがないケース:納税猶予の適用を受けることができません。納税猶予を受けるためだけに代表権を持つことは会社経営上も税務上も行うべきではありません。
  • (2)関係会社が筆頭株主であるケース:納税猶予の適用を受けることができません。要件を満たす場合には、先代経営者が関係会社から売買で取得するまたは時価発行増資をするなどの方法で筆頭株主になることが必要です。
  • (3)関係会社と株式を持ち合っているケース:適用を受けようとする会社の株式を関係会社が保有しており、直接または間接的に適用を受けようとする会社も関係会社の株式を保有している場合(会社法上認められません)で、会社法において関係会社の保有株式には議決権がないこともあります。この場合には、この株式には議決権がないものとして判定します。

複数の後継者への贈与の留意点

複数の後継者に贈与したいという相談がよくあります。特例事業承継税制では最大3人の後継者に関して特例納税猶予の適用を受けることができます。平等にという希望も多いのですが、将来経営権の争いが生じたときには大変なことになると想定しておくことも重要です。複数後継者の場合には、次のような留意点があります。

  • (1)贈与の場合には、役員就任から3年以上の実績が必要で、かつ贈与の直前に代表権を有していなければなりません。3人の場合には全員要件を満たす必要があります。
  • (2)相続の場合には、先代経営者死亡の時点で少なくとも役員でなければなりません(先代経営者が60歳未満であった場合を除く)。その上で相続開始の日の翌日から5カ月以内に代表権を取得する必要があります。もちろん、後継者が3人の場合には、3人の名前を記載して事前に特例承継計画を提出していなければなりません。ただし、平成35年3月31日までは事後提出でも認められます。
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