コラム vol.064
生前に行うべき相続対策
~贈与税の仕組み~
執筆:公認会計士・税理士 高桑昌也
公開日:2015/02/25
ここで紹介するのは中級編で、まだ元気なうちにできる(生前の)相続対策となります。
- (1)相続財産の「評価額を下げたり」
- (2)相続財産の構成(不動産と金融資産)を「替えたり」
- (3)相続財産を生前に贈与して「名義を替える」こと
が、いわゆる相続税対策(税務対策)になるということは、すでに紹介しました。
不動産を買って評価額を下げたり、生命保険に入って非課税枠を活用するというのが(1)(2)で、今回は(3)について紹介します。
贈与税の仕組み
生前の相続対策では、相続税のほかに、「贈与税」というものを考慮する必要があります。贈与税も相続税と同じく、「累進課税」(財産の額が多いほど税率も高くなる)となります。贈与を受けた財産の額に応じて、次のような税率と控除額になります。
税金の計算式は
(贈与した財産の額―基礎控除110万円)×税率―控除額=税額
となります。相続税の算式と似ています。
相続税の場合と同様、贈与を受けた(贈与をした側でなく、贈与を受けた側が課税されます)財産の額が大きいか小さいかによって、税率の額が変わってきます。
なお、計算式の中に「基礎控除」というものがあります。基礎控除は1年あたり110万円まで認められるもので、この基礎控除を超えた金額について課税がなされます。
(年間110万円と金額が中途半端なのは、昔は基礎控除は年60万円まで認められていたのですが、平成13年の税制改正で年間50万上乗せしようということで、110万円になったものです)
基礎控除(110万円)を除いた贈与財産の額 | (1)一般税率 | (2)特例税率 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
~200万円以下 | 10% | --- | 10% | --- |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 | ||
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
税率は、(1)一般税率と(2)特例税率の2パターンがありますのでご注意ください。平成26年12月31日までは税率は一本化されていたのですが、平成27年1月1日以降行う贈与については、贈与する当事者の関係によって、(2)特例税率が適用されます。
特例税率が適用されるのは、「直系尊属からその子・孫」の贈与となり、具体的には以下のようなケースとなります。
- ・父母から子ども(平成27年1月1日において20歳以上の方)への贈与
- ・祖父母から孫(平成27年1月1日において20歳以上の方)への贈
これ以外の場合には、(1)一般の税率が適用されることになります。
特例税率の方が一般税率よりも、贈与する財産の額によりますが、5~10%ほど税率が軽減されております。これは高齢者から若年者へより低い税金で資産を移し、若年者の方にお金を消費してもらおうという国の政策が背景としてあります。
具体的な計算
75歳のお父さん、70歳のお母さん、会社員の息子2名(長男45歳〈満20歳の子ども1人。お父さんからすれば孫〉、次男37歳)の家庭を想定してみます。
お父さんから次男に1,000万円、孫に1,000万円それぞれ贈与を行うとします。
この場合の贈与税額はおおむね以下のような計算となります。
- ・お父さんから息子への贈与財産1,000万円―基礎控除110万円=890万円
890万円×特例税率30%-控除額90万円=177万円 - ・お父さんから孫への贈与財産1,000万円―基礎控除110万円=890万円
890万円×特例税率30%-控除額90万円=177万円
では、お父さんから甥っ子(お父さんの兄の子)に1000万円贈与する場合にはどうなるでしょうか。甥っ子からお父さんは直系尊属ではないので、特例税率は適用されず、一般税率が適用されることとなります(なお基礎控除は甥でも利用できます)。
- ・お父さんから甥への贈与財産1,000万円―基礎控除110万円=890万円
890万円×一般税率40%-控除額125万円=231万円
となり、子・孫への贈与の時と比べ、同じ額を贈与しても177万円に対して231万円と、54万円の大きな差が出ることが分かります。
このような1年間に贈与を受けた金額に応じて、税率が決まってくる方式を専門用語で「暦年方式」といいます。
一方、暦年方式とは違う概念で、「相続時精算課税」というものがあります。相続時精算課税は暦年方式と違った控除制度、メリットがあります。
(相続時精算課税はやや複雑な内容ですので気になる方は、税理士にご相談ください。)
vol.065に続く