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相続相談から学ぶ
相続時精算課税制度

相続の際にかかる費用はどのくらいになるでしょうか。将来親族が自分の財産でもめることを避けたい、納税額をできるだけ少なくして多くの財産を相続させてあげたい。財産を保有している方にはさまざまな思いがあると思います。相続の生前対策については、30代のうちから多くの方が気になりだし、重要性を感じながらも具体的な行動に至っていないと思われます。

国税庁の民間給与の実態調査結果によると会社員の平均年収は30年前からほぼ変動がないにもかかわらず、税金と物価は上がり、私たちの負担が増えている今、賢く相続を受けたいとお考えの方が多いのではないでしょうか。

今回は、2024年1月1日に施行された相続時精算課税制度を利用した場合、これまでの制度とどう違うのか、ご相談内容と照らし合わせてご説明します。

相談者ご家族の情報

Aさん(70歳)、Aさんの妻(66歳)、長男(42歳)、次男(40歳)

主な相談内容

相談者のAさんは、妻、長男、次男の4人家族です。長男は10年ほど前に、父親であるAさん所有の評価額3,500万円の土地の上に自宅を建てました。次男は別のところで暮らしています。このたびAさんと長男からご相談があり、Aさんが高齢になったことをきっかけに、相続対策について考えるようになったなかで、長男が住んでいる土地を将来次男ともめないように生前に渡しておきたいというご相談でした。

生前贈与か売買か

この時に考えられる方法として、①生前贈与を行う②売買を行うといった方法が考えられます。ただ、売買を行う場合には、長男がその土地を購入するのに見合う現金を持っている、もしくは銀行から融資を受けることができる、といった条件が必要となります。

一般的に親族間売買に対する金融機関の見方はネガティブなものが多く、また融資を受けにくい可能性も高く、それを考慮すると生前贈与を検討するほうが土地の名義を長男に変える上でスムーズに進められる可能性が高いと考えられます。ただし、生前贈与は1年間に110万円の金額を超えると贈与税が発生します。

暦年課税制度と相続時精算課税制度

今回の場合、もし土地の金額が110万円以下であれば、贈与税を支払うことなく、長男の名義に変えることが可能ですから、暦年課税制度を利用した贈与が成立します。しかし、110万円以下の土地というのは、おそらく全体の売買や流通している不動産を見ても少ないのではないかと思われます。そうすると、生前贈与を選択する場合には贈与税をいくら支払わないといけないのか、という議論になります。そこで出てくるのが、相続時精算課税制度という制度です。この制度について簡単に説明しますと、60歳以上の親、あるいは祖父母から18歳以上の子どもや孫に対して贈与を行う際に、この制度を利用して行われた贈与については、2,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

つまり、今回の例に当てはめると、もしAさん名義の土地が2,500万円以下の評価額であれば、この制度を使って長男に贈与することで贈与税を非課税にすることが可能となります。実際、評価額3,500万円の土地のため、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の大部分を非課税にすることができます。どれくらいの税額になるのかを確認する前に、制度の確認をしましょう。

暦年課税

贈与税の課税方式の一つで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合または同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式のこと。ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。しかし、相続開始7年以内はその110万円部分も含めて贈与はなかったことになり、相続の財産に加算されることに注意が必要です。(※生前贈与加算)

※生前贈与加算
贈与を受けた日の7年以内に贈与者が亡くなった場合、生前贈与はなかったことになり、7年以内の贈与財産を相続財産に加算するルールがあります。このルールを「生前贈与加算(持ち戻し)」といいます。ただし、延長された4年間の贈与財産については、総額100万円まで加算されません。令和5年度税制改正(2024年1月1日施行)でこれまで生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。相続が始まる前の3年以内に行われた贈与は、これまで通り加算されます。しかし、延長された4年間では、その期間中の贈与額から100万円を差し引いた金額が持ち戻しの対象となります。例えば、年間100万円の贈与を7年間行った場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象ですが、4年前から7年前までの400万円は、100万円を差し引いた300万円が持ち戻しの対象になります。

相続時精算課税

贈与を受けたときに、特別控除額および一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方式のこと。「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
対象者は、

  1. (1)贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母や祖父母など。
  2. (2)受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫。

※一度相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。

以下は「暦年課税制度」の税率速算表です。特例贈与とは父母や祖父母などの直系尊属からその年の1月1日において18歳以上の子どもや孫に贈与することをいい、それ以外の夫婦間やきょうだい間、父母から18歳未満の子どもや孫に贈与する場合は、一般贈与となります。その場合は特例贈与に比べ、高い税率となっています。

贈与税の速算表(暦年課税)

一般贈与財産(一般税率)

特例贈与財産(特例税率)

出典:国税庁ホームページ No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

今回の相談内容のように、42歳の長男が70歳の父親から3,500万円の贈与を受けた場合、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」ではどのような税額になるのでしょうか。

このように、生前贈与を受ける場合は、「相続時精算課税制度」を利用することで、贈与税を大きく減額することができます。

制度利用時の注意点

相続時精算課税制度を選択した場合、今回の事例ではあくまでも贈与税が非課税となるだけであって、Aさんの相続が発生したときには贈与は完了しているものの、Aさんの相続財産として相続税の計算にカウントされるというデメリットもあります。つまり相続税の支払いが想定される方にとって贈与は成立するものの、相続財産は減らない形となるため税務対策等にはつながらないという点に注意が必要です。また、この相続時精算課税制度を利用することで相続発生のギリギリまで、毎年110万円までは非課税で贈与が可能となります。一度にまとまった金額を贈与した後も110万円の非課税枠であればを申告が不要な点で利用がしやすくなったと考えられます。

親の土地を生前贈与する際に、必ず有効に使える制度ということではなく、ご家庭によってこの制度が適している、あるいは適していないと分かれてきます。贈与する側の財産が相続税の基礎控除の金額を超えるかどうかが1つの考えるポイントになり、基礎控除の金額を超えていない方であれば、相続税が発生する可能性は少なく、相続時精算課税制度を利用して贈与を行ったとしても、デメリットは少ないでしょう。一方で、基礎控除を超える方の場合には贈与税の負担はないものの、相続税の負担は発生するので、この制度を利用する際には、納税資金等の準備も踏まえて考える必要があります。

まとめ

相続時精算課税制度は、2,500万円を非課税で贈与することのできる非常にメリットのある制度です。特に住宅購入や建築費用などの多額の資金を必要とするときに有効な手段となります。今回の事例のAさんは贈与税を大きく減額することができました。

しかし、家族構成や財産状況等によっても相続時精算課税制度を利用できるかが変わってくるため、その点をきちんと確認した上で利用することをおすすめします。相続は皆さまに関わることなので、相続対策の打ち手の一つとして、相続時精算課税制度を知っておくと良いでしょう。利用を検討される場合には、この制度に詳しいファイナンシャルプランナー等の専門家に相談されることをおすすめします。

執筆者

山田健介

FPplants株式会社 代表取締役社長

住宅メーカーから金融機関を経て「お客さまにお金の正しい知識や情報をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う会社を設立。現在は全国のFPを教育する傍ら、執筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。

※掲載の情報は2024年4月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

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