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an.D column

今年こそ、マイホームを建てよう!

新年を迎え「今年こそ家を建てるぞ!」と決意した方もおられるでしょう。
税制面や補助金などの条件を上手に生かすためには、
早期のスタートがおすすめです。

消費税率8%で建てられるタイミング

2017年4月から消費税率が10%に引き上げられる予定です。2017年4月1日以降に引き渡しを受ける新築住宅には、消費税率10%が適用されることになります。

2016年9月30日までに請負契約を結べば、引き渡しが4月1日以降でも8%が適用される経過措置もありますが、いずれにしても、残された時間は長くはありません。住まいづくりには、約10~15か月かかります。新居のイメージづくりから、建築依頼先の選定、返済計画、そして施工まで、さまざまな行程があります(詳細は下記参照)。

数々の行程を踏まえ、引き渡し希望時期から逆算すると、動き出すべき時期を迎えているといえるでしょう。

補助金制度や優遇税制も有効に生かしましょう

「住宅ローン控除」をはじめとするさまざまな優遇税制は、2016年も引き続き利用できますが、消費税率10%の適用に伴い、条件が拡充される制度もあります。

例えば、「すまい給付金」は、住宅ローンを利用した住宅購入に対する給付額の上限が変更されます。消費税率8%の場合は30万円ですが、10%になると50万円に引き上げられます(詳細は下記参照)。

また、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」は、契約の時期によって非課税限度額に差がつくことになります。2016年9月30日までは700万円ですが、2016年10月1日から2017年9月30日までに契約し、かつ消費税率10%が適用された場合は2500万円まで拡大されるのです。良質な住宅であれば、より有利になります(詳細は下記参照)。消費税率10%が適用されるケースにしても、税制を有効に生かせる条件がそろっているのが、今年であるといえるでしょう。

気をつけたいのは、新築時に発生する家具・家電の購入費用や、引っ越し代にも消費税がかかるということ。どの時期が自分にとって有利なのか、見極めて計画を立ててください。

引き渡し希望時期から逆算してスケジュールを立てる

引き渡しまでのスケジュールは、大きく4つの期間に分けることができます。土地の有無や建てる家の大きさ、個人の状況などにより、細かい内容や必要な時間は変わりますが、全体のスケジュール期間としては約10~15か月ほど。引き渡し希望時期から逆算し、開始時期のめどを立ててみましょう。

入居までのスケジュール 注文住宅が建つまでに約10~15か月【情報収集・計画 およそ2~3か月】家族の要望や条件を整理。住宅展示場などを見て、新居のイメージを固める。<条件/要望の整理 /資金計画 /イメージづくり/情報収集/ 展示場/現場見学>【依頼先検討・決定 およそ1~2か月】気に入った会社にプランや見積りを提案してもらい、1社に絞り込む。<見積もり依頼/プラン作成/敷地調査/依頼先決定/土地探し>

【プラン作成・決定 およそ3~4か月】打ち合わせなどを行い詳細な図面を作成。ローンや書類などの手続きも進めます。<プラン詳細打ち合わせ/内装打ち合わせ/詳細図面完成/住宅ローン申し込み/各種申請>【工事・入居準備 およそ4~6か月】プランに沿って新居を建築。家具やインテリアの準備、引っ越しの用意などをします。<地鎮祭/着工/上棟/各種検査/住宅ローン契約/竣工検査/確認/引き渡し/入居>※ それぞれの条件や工法によって変わります。

「住宅ローン控除」「すまい給付金」が継続されます

「住宅ローン控除」とは、ローンを利用して住宅を購入した人が、一定の条件を満たすことで年末のローン残高の1%(限度額あり)が10年間にわたって所得税や住民税から戻ってくる制度です。

「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するために設けられている制度。住宅ローン利用による住宅購入で、年収に応じた給付金を受け取れます。給付額は、消費税率8%の場合は最大30万円ですが、10%の場合は最大50万円まで引き上げられます(50歳以上で、かつ購入する住宅が一定の基準を満たしていれば現金購入も対象になります)。

※給付金を受ける人と住宅には一定の要件があります。

【「すまい給付金」給付額】 消費税が8%の場合 30万円(425万円以下)20万円(425万円超475万円以下)10万円(475万円超510万円以下)収入額の目安 ※収入額の目安は扶養家族が1人(所得100万円以下の配偶者・16歳以上の子どもなど)の場合。収入(都道府県民税の所得割額)によって、給付基礎額を決定し、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付される。

消費税が10%の場合 50万円(450万円以下)40万円(450万円超525万円以下)30万円(525万円超600万円以下)20万円(600万円超675万円以下)10万円(675万円超775万円以下)収入額の目安

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が継続されます

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」とは、両親や祖父母などから住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、一定金額まで非課税になる特例のこと。2016年9月30日までは非課税限度額は700万円(良質な住宅は1200万円)ですが、2016年10月1日から2017年9月30日の間に契約を結び、消費税率10%が適用された場合、非課税限度額は2500万円(良質な住宅は3000万円)と大幅に増額されます。

※制度の適用には、入居時期や年齢、家屋の登記簿上の床面積などの条件があります。

「住宅取得等資金の贈与税の特例」の非課税枠 ※(  )内は良質な住宅の場合 700万円(1200万円)2016年1月~9月 【2017年4月から消費税率10%に再増税予定】2500万円(3000万円)消費税率10%が適用される住宅の場合 2016年10月~2017年9月 1000万円(1500万円)消費税率10%が適用される住宅の場合 2017年10月~2018年9月

「良質な住宅」の条件:下記1~3のいずれかを満たす住宅 (1)省エネルギー性の高い住宅 断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上 (2)耐震性の高い住宅 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または、免震建築物 (3)バリアフリー性の高い住宅 高齢者等配慮対策等級3以上(ダイワハウスの住宅商品は、標準仕様で条件1、2を満たしています。)

※掲載の情報は2016年1月現在のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。

アドバイス

住まいる総合研究所 井口 克美先生(住宅評論家)

1987年株式会社リクルート入社。SUUMO(旧週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企画を担当。マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。

2016年1月現在の情報となります。

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