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LIFE&MONEY 消費税増税延期で、税制優遇はどうなった?

消費税の増税が2年半延期になりました。
それに伴い、住宅減税はどう変わったのでしょうか。
今回は、現在使える税制優遇を整理してみました。

魅力的な優遇税制は引き続き継続

消費税の8%から10%への増税は、本来ならば2017年4月からの予定でしたが、2年半再延長され、2019年の10月からとなりました。これから家を購入する人にとっては時間の猶予ができてうれしい話ですが、消費税増税に伴い拡充された住宅減税がどうなっているのか気になるところだと思います。

基本的にはそのまま延長されていますが、住まいを購入する場合の住宅減税について、再度内容を整理してみます。

住宅ローンを組む人に関係してくるのが「住宅ローン控除」。年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり戻ってくるという制度で(上限あり)、その合計金額もさることながら、この低金利下で1%戻ってくるというのはとても魅力的です。

また、年収510万円以下の方は「すまい給付金」として年収に合わせて10万円〜30万円の給付金が受け取れます。

祖父母や両親からの資金援助を考えている人は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が使えます。これにより、ある一定金額までは贈与税がかかりませんので、資金援助をしてもらいやすくなります。

これら魅力的な税制優遇制度は2021年12月まで延長になっています。

住宅購入しやすい環境が継続

このほかにも、登録免許税の特例(2020年3月31日まで)、不動産取得税の特例(2018年3月31日まで)、固定資産税の特例(2018年3月31日まで)など、住まいを購入するにあたっての税制優遇は引き続き延長されています。

このように、住宅購入環境としては恵まれた状況が続いているといえます。これらの優遇制度を上手に使い、夢のマイホームを建ててください。

年末ローン残高の1%が戻る「住宅ローン控除」

2021年12月末まで延長

「住宅ローン控除」とは、金融機関などから住宅ローンを利用して購入すると、10年間にわたって年末ローン残高の1%が所得税や住民税から戻ってくる制度です。年末のローン残高の4,000万円まで(認定住宅※は5,000万円まで)が対象となり、控除額は年間最大40万円(認定住宅※は50万円)、10年間では最大400万円(認定住宅※は500万円)となります(表1)。また、住宅ローンを使わない場合でも、認定住宅の場合、最高65万円の所得税の特別控除が受けられます(表2)。

※長期優良住宅および低炭素住宅

(表1) 住宅ローン控除<消費税8%の場合>居住時期:2014年4月から2021年12月 [主な条件]・住宅の床面積が50m²以上であること・住宅ローンの返済期間が10年以上であること・取得日から6か月以内に入居すること・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること※所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税から控除。所得税の課税総所得金額等×7%(最大136,500円)

(表2) 認定住宅の所得税控除(投資型減税) 控除額(最高65万円)標準的な性能強化費用相当額=43,800円/m²(最大650万円)×10%

  • ※居住年のみ(1年だけ繰越可)
  • ※住宅ローン控除とは重複適用不可

住宅取得者に給付される「すまい給付金」

2021年12月末まで延長

「すまい給付金」とは、消費税率引き上げによる住宅所得者の負担を軽減するための制度で、年収(上限510万円まで)に応じて10~30万円の給付金が受け取れます。また、現金で購入した場合でも、50歳以上の人で一定の条件を満たしていれば「すまい給付金」を受け取ることができます。

すまい給付金〈消費税8%の場合〉 [収入額の目安] 425万円以下/425万円超~475万円以下/475万円超~510万円以下[都道府県民税の所得割額] 6.89万円以下/6.89万円超~8.39万円以下/8.39万円超~9.38万円以下[給付基礎額] 30万円/20万円/10万円 [主な条件]・自らが居住する・床面積が50m²以上・住宅瑕疵担保責任保険に加入、または建設住宅性能表示制度を利用 + [現金取得者の場合]左記の要件に加えて・フラット35Sの基準を満たす・50歳以上(引渡し年の12月31日時点)

贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」

2021年12月末まで延長

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」とは、両親や祖父母などの直系尊属から資金援助を受けた場合、一定金額まで贈与税がかからない特例のことです。非課税限度額は一般住宅が700万円、良質な住宅※が1,200万円となり、基礎控除の110万円と合わせると、810万円(1,310万円)まで非課税となります。

受贈者1名につき通算2,500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」もありますが、こちらを一旦選択するとその贈与者とは110万円の基礎控除が使えなくなりますので、注意が必要です。

※省エネ性、耐震性、バリアフリー性のいずれかの基準を満たす住宅

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置〈消費税8%の場合〉[2016年1月~2020年3月に住宅取得の契約]700万円(一般住宅) 1,200万円(良質な住宅家屋)[2020年4月~2021年3月に住宅取得の契約]500万円(一般住宅) 1,000万円(良質な住宅家屋)[2016年1月~2020年3月に住宅取得の契約]300万円(一般住宅) 800万円(良質な住宅家屋)

[主な注意点]・贈与年の翌年3月15日までに申告すること(期限後申告は適用なし)・贈与年の翌年3月15日までに工事が完了し居住すること・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること・住宅の床面積が50m²以上240m²以下であること・床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること

アドバイス

(一社)住まいる総合研究所 井口 克美先生(住宅評論家)

1987年株式会社リクルート入社。SUUMO(旧週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企画を担当。マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。

2017年3月現在の情報となります。

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