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コラム vol.220
  • 不動産市況を読み解く

次年度(平成30年)から新設、拡充、延長される不動産関連の税制度について

公開日:2017/10/17

不動産の市況は税制度に大きな影響を受けます。

税制度は、「政府や行政府の思い」が強く出るものです。税制度から見えるメッセージを読み解くことで、賢い投資や賢い購入、賢い売却につながります。

このたび、各省庁から次年度の税制度の改正要望書が提出されました。不動産・住宅関連の税制度は主に国土交通省から要望書が提出されています。要望がすべてそのままというわけではないようですが、概ね通るようですので、その内容をいち早く知ることは、賢い行動につながると思います。

今回は、次年度平成30年度から新設、変更、延長される見込みの税制度(平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項)について、その主だったものを見ていきます。

まずは、新設のものから。

低未利用土地利用権設定等促進計画(仮称)に係る特例措置の創設(登録免許税)

市町村は、低未利用土地の利用促進等を図るため、一定の区域内の低未利用土地を対象として、土地所有者等の同意を得て、権利の設定等を促進するための計画を定めることができることとし、計画に基づく土地の取得等に係る登録免許税の軽減を以下の通り要望しています。

  • ・地上権設定等の登記(本則1%→0.5%)
  • ・所有権移転登記(本則2%→1%)

目的:都市のスポンジ化から脱却し、人口減少社会においても持続可能な都市構造の実現に向けた都市の再生を推進するため。

次に、延長されるものです。

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長(所得税)

特定のマイホーム(居住用財産)を売却して、新たにマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

【延長】平成30年1月1日~平成32年12月31日

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長・拡充(登録免許税)

個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。従来、課税標準0.3%のところ0.1%に軽減。

【延長】平成30年4月1日~平成32年3月31日

【拡充】省エネ改修工事に関する適用要件の合理化。省エネ改修工事を行った結果、住宅全体の一定の省エネ性能が確保される場合※)、「全ての居室の窓全部の断熱改修工事を行う場合」でなくとも本特例の適用対象となります。

特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長(所得税)

住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

【延長】平成30年1月1日~平成32年12月31日

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長(所得税)

マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

【延長】平成30年1月1日~平成32年12月31日

これら以外にも、多くの要望が出ていますので、下記サイトでご確認していただきたいと思います。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/mlit/index.htm

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