中古住宅の購入、住宅の売却、 リノベーション・リフォームは大和ハウスグループのリブネスにご相談ください。

コラム
<売りたい>
家を売却したお金はいつ手元に入る?

家を売却して得るお金は、次の住宅購入の資金に充てるなど、すでに使い道を決めているケースが多いと思います。では実際に現金が手元に入るのはいつか?売却の流れとともにあらかじめ時期を知っておくとお住み替えの際も安心です。

POINT 01 家の売却はこんな流れが一般的

「家を売却する」ということを人生の中で頻繁に経験する人は多くありません。多くの方が一生に一度か二度のことでしょう。 いざ、売却しようと思い立っても、何から手を付けていいのか、どんな流れになるのか分からないという人がほとんどではないでしょうか。おおよその売却の流れは、次のようになります。

ステップ図
ステップ図

代金決済、つまり売却代金の受領までには、いろいろな手続きを経なければなりません。

親しい個人間で契約書もつくらずに売買を済ませることも不可能ではありませんが、様々な法律上の決まりがあり、後のトラブルのことなどを考えればプロの手を借りて確実に進めるのが最適です。

売却を決断してから実際に現金を手にするまでは、仲介会社の売れ行きにもよりますが、それなりに期間がかかるものと考えておきましょう。

まずは、パートナー(仲介会社)選びからだね!

POINT 02 気をつけたい不動産の権利関係

売却に際して特に気をつけたいのは、権利関係。つまりその不動産を誰が所有しているのかということです。いうまでもありませんが、売却に当たっては所有者全員の意向が明確でなければなりません。

ところが、不動産の所有者が登記上複数であるということは少なくないのです。特に相続を繰り返している実家の土地などの場合、相続税がかからないからと、そもそも登記の変更をしていなかったり、法律で定めた相続割合に沿って自動的に名義を変えただけ、というケースもあります。

いざ売ろうと思って不動産登記簿謄本を取り寄せたら、数十年も前に登記されたきり所有者が変更されていないとか、多くの兄弟に分散しているといったことが判明することもあります。所有権を持つ全員に連絡を取り、同意を得なければ不動産の売却はできません。そのために長い時間と費用が発生してしまう場合があるのです。

また、購入時のローンが残っていて不動産に抵当権が設定されている場合は抹消手続きが必要です。

売却代金でローンを完済して抵当権の抹消を行うこともできますが、売却代金を手にする前に売買契約をすることになるので、契約時点では抵当権が残っていることになります。買主には契約に当たってそのことをきちんと説明し、どの時点で抵当権の抹消が行われるのか、万一行われない場合は契約そのものが無効になることなどを明確にしておく必要があります。いずれにしても、売却する不動産について所有権を持っているのは誰か、まずしっかり確認しておきましょう。

所有権、抵当権、ローンの返済状況を要確認ね!

POINT 03 家の売却代金の全額受領は引き渡し時

売却活動の始まりは、査定をもとに販売価格を決めることです。売買を仲介してくれる業者を決め、査定してもらい、販売価格を話し合ったうえで決めます。

その後は、仲介会社が販売活動を行って買主を見つけ、売買条件を細かく決めたうえで買主と売買契約を結びます。

このとき、手付け金などの形で売却代金の一部を受け取りますが、残金をすべて受領できるのは、売主と買主がお互いに立ち合って、物件の最終確認を済ませて引き渡しをするときです。つまり手付金を除く代金の受領は最後。

売買条件について話し合いが続いたり、最後の確認で契約書の内容と異なるものが見つかったりすると、それだけ期間を要することになります。売却代金受領の時期については、あらかじめ余裕を見ておくことが必要です。

売却代金を手にするまでの時間を短くしたい!

POINT 04 不動産の売却後は確定申告を忘れずに

家にかかる税金 売却後は、移転登記手続きと売却で得た収入を「不動産所得」として確定申告することが必要になります。現金を手にして終わり、というわけではありません。不動産所得には所得税がかかります。

なお、現在は一定の条件を満たせば大幅な税額控除もあります。

売却後に購入する物件が決まっていて支払いを急がなければならないとか、現金を家族間で分けなければいけないなど、事情があって現金化を急ぐことがあります。そのときには「買取」ができる不動産会社を選ぶと、買い手を待つことなく、すぐに現金を手にすることができます。

Livnessでは、大和ハウスグループ各社にて買取も行っております。お住まいの売却をお急ぎの方は、まずはLivnessへご相談ください。

現金化を急ぐなら、買取業者も検討しなくては!

※掲載の情報は2023年2月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

コラム一覧へ戻る

住みかえやリノベーションをお考えの方は!

Livnessへお問い合わせ