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- 再診料について、従来71点だった診療所の点数を2点下げ、60点だった病院の点数を9点上げ、ともに69点で一本化することとなりました。

- 診療所にとっては目に見えての収入減が見込まれます。“24時間患者の問い合わせに対応する”などが条件の『地域医療貢献加算』も新設されましたが、人員配置など体制づくりを考えれば決して低いハードルだとはいえません。

- 点数がアップしたのは、入院14日目までの加算で、平均在院日数が短く病床の回転率の高い、7対1や10対1のに有利。
逆に、長期入院患者(14日以上)が一定数存在する15対1の入院基本料は954点から934点へ20点も引き下げられることになりました。

- 7対1および10対1の入院基本料加算施設に対しては、『急性期看護補助加算』が新設されました。15対1の入院基本料報酬ダウンとも合わさり、今後は7対1や10対1がスタンダードになるのだと思われます。
病院には今後、ますます在院日数の短縮(病床の回転率)、看護士の体制充実が求められます。もちろん、患者さまの受け皿のことも考えなくてはなりません。

- 在宅医療は、今回も概ねプラス改定。まず、往診料は70点引き上げられ720点に。また、入院から在宅医療への移行を促進するため、在宅に移行後3ヶ月に渡って月1回算定できる『在宅早期移行加算』(100点)が新設されました。
さらに、200床未満の病院であれば、4キロメートル以内に診療所があっても在宅療養支援病院になれるように緩和されました。

- 「医療の場は、入院から在宅へ」という流れは、相変わらず強くなる一方です。中小規模の病院は、在宅医療支援の機能を身に付けるか、地域の診療所や介護事業者との連携を図ることが重要となってきます。
- 『患者さまの囲い込み』を実現し、他医療機関施設への患者様の流出の防止策を行う
- 要件緩和を受け、住宅型有料老人ホームなどの在宅医療支援への取り組みも有効
- 場合によっては、病床の転換などの設備投資で収入減を補う
- プラス改定となった在宅医療への取り組みを強化することが必要
- 医療と介護の連携として、介護保険サービスの事業をプラスしていく
- 在宅サービスではデイケア・デイサービスやショートステイ、住居系では高齢者住宅(住宅型有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅)などの事業がおすすめ






