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家づくりを知る

令和7年度税制改正を知ろう~子育て支援策を中心に~

近年、「税」に対する国民の関心は日に日に高まっているのではないでしょうか。
物価に直接関係する消費税や酒税、ガソリン税だけにとどまらず、
「103万円の壁」で話題となった所得税について高い関心が寄せられていることがわかります。
制度を知っておくことはとても大切です。毎年の税制改正の内容を知っているかどうかで、
受けられる支援や控除に大きな差が出ることもあります。
見逃してしまうと活用できない支援策もあるため、制度をうまく活用するためにも、
ぜひ最後までご一読ください。

さて、令和7年度の税制改正(以下、税制改正)では、従来の「103万円の壁」の見直しをはじめ、
物価高騰が続く中で経済的負担を軽減するため、税負担の調整や就業調整への対応、
子育て支援の充実などが重点的に取り組まれています。
一つ一つ確認していきましょう。

最注目は、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」の改正

今回の税制改正の最も注目すべき変更の一つが、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円引き上げ、給与所得控除の最低保障額を現行の55万円から65万円に10万円引き上げることです。これは、すべての給与収入を得ている方に適用されます。なお、低所得者から中所得者の税負担に配慮するため、所得階層に応じて基礎控除額が最高37万円まで上乗せされます。詳しく解説すると、特に低所得者層の税負担は、基礎控除の上乗せを恒久的措置として行うこととし、最も低い所得階層では基礎控除が最大95万円(58万円+37万円)となります。基礎控除95万円と給与所得控除65万円と合わせて、160万円となることから、所得税の課税が発生するライン、いわゆる従来の「103万円の壁」が「160万円の壁」に引き上げられることになります。一方、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、高所得者優遇とならないような形で、2年間の時限措置で所得に応じた基礎控除が上乗せされます。

図1:所得税がかかり始める年収の壁のイメージ図

表1:基礎控除額

  • ※1改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
  • ※258万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
  • ※3特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
  • ※4合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(令和7年4月公表)

表2:給与所得控除額

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(令和7年4月公表)

図2:基礎控除額引き上げのイメージ

出典:財務省「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)1 個人所得課税

新しい控除制度:特定親族特別控除の創設

所得税に関する税制改正として、新たな制度「特定親族特別控除」が創設されました。これは、19歳以上23歳未満の大学生のアルバイト層の就業調整に対応することを目的としています。扶養対象となる特定親族の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)以下の場合、63万円の控除を受けることができます。また、合計所得金額が85万円を超えた場合でも、控除が一気にゼロになるのではなく、親が受けられる控除額が段階的に減額される仕組みが整えられています。また、扶養親族および同一生計配偶者に関しても、控除額の給与収入の上限を123万円相当に引き上げました。

図3:新たな控除のイメージ

※上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和7年度改正案による給与所得控除の最低保障額の引上げ(+10万円)適用後の金額である(【改正前】の部分 を除く。)。

出典:財務省「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)1 個人所得課税

住宅ローン減税の子育て世帯等に対する措置の延長

令和6年度税制改正にも盛り込まれた住宅ローン減税が令和7年度も延長されることが決まりました。住宅ローン減税は、「毎年末時点でのローン残債額 × 0.7%」を所得税または住民税から最大で13年間控除を受けられる制度です。子育て世帯には手厚い補償が必要ということもあり、引き続き令和6年度同様の優遇税制を受けることができるようになりました。この措置は現状、1年間限りの延長となっています。住宅購入を検討している子育て世帯にとっては大きな支援となるため、利用できる時期を頭の中にいれておくと良いのではないでしょうか。住宅ローン減税を受けることができる対象の子育て世帯は、19歳未満の子どもを有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満であることです。また控除を受けられる対象の住宅は、長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準を満たしている住宅で、子育て世帯等の借入限度額の上限はそれぞれ、5,000万円、4,500万円、4,000万円となっています。

表3:住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)

※「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

出典:国土交通省「(別紙)令和7年度住宅税制改正概要」

住宅リフォーム減税制度

住宅購入ではなく、リフォームをしたいと考える子育て世帯にとって、有益な令和6年度の税制改正にも盛り込まれた「子育て対応リフォーム」が1年間延長されました。通常のリフォーム工事とは異なり、子育てに関するリフォームを行った際に控除が受けられるものになります。控除の適用を受ける要件は、住宅ローン控除の要件と同じく、19歳未満の子どもを有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満であることです。「子育てに関するリフォームの工事内容」は、下記のとおりです。

~子育てに関するリフォームの工事内容~

  1. (1)住宅内における子どもの事故を防止するための工事
  2. (2)対面式キッチンへの交換工事
  3. (3)開口部の防犯性を高める工事
  4. (4)収納設備を増設する工事
  5. (5)開口部・界壁※1・界床※2の防音性を高める工事
  6. (6)間取り変更工事(一定のものに限る。)

と6つに分類され、決められています。

  • ※1マンション等の集合住宅において、隣り合う住戸を区切る壁のこと。
  • ※2マンション等の集合住宅において、上下の住戸を区切る床のこと。

これらの6つの工事を具体的に示した内容については国土交通省のホームページに詳細が記載されていますのでご確認ください。 子育て世帯が子どもの成長に合わせた住環境を整備する際の経済的負担を軽減するという点で、重要な子育て支援策です。該当するリフォームを行う場合には、ぜひこの制度を活用しましょう。

生命保険料控除制度の拡充

経済や社会の状況が予測困難な時代の中で、貯蓄や投資など自分や家族の生活を守るためにもリスクヘッジをする方が増えています。生命保険に関しても同様のことが言え、扶養者に何かあったときのリスクヘッジとしての需要および子育て世帯の支援税制の一環として、生命保険料控除の拡充が税制改正に盛り込まれました。

具体的には、23歳未満の扶養家族がいる世帯の場合、控除対象となる生命保険料が現行の上限4万円から6万円に引き上げられることが決まりました。令和8年分の所得税法上の一般生命保険料に対して適用されます。生命保険料控除に関しては子育て支援世帯の対応策は税制改正に盛り込まれましたが、生命保険料控除全体の控除額は本年度も据え置きとなっています。介護医療保険料控除や個人年金保険料控除は対象外であるため、ご注意ください。

図4:生命保険料控除の拡充

出典:こども家庭庁「令和7年度税制改正の概要」(令和6年12月公表)

まとめ

令和7年度の税制改正について、子育て支援に関わる部分を中心にご紹介しました。国は子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境づくりを税制面から支援していることがわかります。特に住宅購入を検討中の方は、年度の初めに必ずニュースに取り上げられる税制改正にも必ず注目し、自分たちに合った制度を上手に活用することで、理想の住まいの実現に一歩近づくことができるはずです。

執筆者

山田健介

FPplants株式会社 代表取締役社長

住宅メーカーから金融機関を経て「お客さまにお金の正しい知識や情報をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う会社を設立。現在は全国のFPを教育する傍ら、執筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。

※掲載の情報は2025年6月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

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