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コラム
<相続>
生前贈与って何から始めたら良いの?
最初のステップを解説!

ご自身が元気なうちに希望通りに財産を引き継ぐための「生前贈与」ですが、土地や建物など分割が難しい場合は、どのように進めるのが良いのでしょうか?不動産の生前贈与を考えたら準備しておきたいことを解説します。

POINT 01 まず財産を確認し、「相続税が発生するかどうか」を確認する

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があり、基礎控除額未満の場合は相続税が発生しません。相続税の軽減を目的とする場合、そもそも相続税が発生するのかどうかを確認しましょう。

POINT 02 不動産を生前贈与する目的を明確にする

例えば「相続税の負担を軽減したい」という場合と、「相続トラブルを回避したい」という場合では、選ぶべき贈与方法が変わってきます。「早く財産を子どもに渡したい」という場合もあるでしょう。目的を明確にした上で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

「暦年課税」と「相続時精算課税」の違い

詳しい解説は下記で紹介している資料「1冊ですべてが分かる、生前贈与ガイドブック『不動産の生前贈与』」をご覧ください。

POINT 03 誰に贈与するのか決めましょう

生前贈与は、贈与する側とされる側の双方で合意があれば誰にでも贈与することができます。ただし、配偶者・1級等の血族以外の人に贈与を行う場合は、相続の発生時に相続税額に2割加算されるため、注意が必要です。また、相続時精算課税制度を利用した場合、暦年贈与やその他の贈与税の控除や特例も利用できなくなります。

POINT 04 暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべき?

どちらも「贈与する人がいつ亡くなるか」で税額が異なってくるため、相続が完了するまでは答えを出すのは難しいでしょう。ですが、状況・条件を考慮することで、より良い方向に向けて準備することは可能です。生前贈与に関する手続きは専門家にご相談ください。
リブネスでも、贈与と相続に関する専門家と一緒にお客さまのお悩みを解決していきます。

下記のお役立ち資料は今回ご紹介した内容以外にも、準備や実際の手続きなど全体の流れを一つひとつ解説しております。ぜひダウンロードしてください。

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監修:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、起業コンサルタント®)1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年に独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’24~’25年版』(成美堂出版)
商業登記・相続登記に特化した司法書士事務所V-Spirits (https://www.pright-si.com/)

※掲載の情報は2024年7月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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