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消費税増税に合わせて拡充された税制優遇を賢く使う

2019年10月に予定されている消費税増税に伴い、
税制優遇や補助金の金額が拡大されます。
活用すれば、増税後の方が住宅購入の
条件が良くなるケースも。
税制改正内容をよく理解し、賢く家を建てましょう。

消費税率2%アップで何が増えるのか

2019年10月、消費税率が8%から10%へ、2%アップする予定です。しかし、土地・建物価格のうち、上がるのは建物価格のみ。土地には消費税がかからないので、増税の影響はありません。

例えば土地価格2000万円、建物価格(税抜)2500万円の場合で比較してみましょう。消費税率8%なら建物価格に消費税200万円がかかり、総額4700万円になります。消費税率10%になると、建物価格に対する消費税は250万円、総額は4750万円となります。金額では、建物価格の2%の50万円分が増額になります。

[消費税 8%]総額(税込価格) 4,700万円 [消費税 10%]総額(税込価格)4,750万円

優遇税制、補助金制度が拡充し増税前より有利な場合も

増税による景気悪化を防ぐために、住宅税制優遇や補助金制度が拡充されます。

まずは「住宅ローン控除」の期間延長です。住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末ローン残高の1%が所得税や住民税から10年間にわたって還付される制度で、今回3年間延長されて13年間になりました。

また、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年収に応じて給付金を受け取れる「すまい給付金制度」も拡充されます。年収基準が緩和され、収入の目安775万円以下の人が受け取れることになります。

ほかにも「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」は、良質な住宅の場合、最大3000万円へ大幅に拡充。さらに「次世代住宅ポイント制度」も新しくスタートします。

増税後の手厚い税制優遇制度や補助金制度を上手く活用して、マイホームを実現しましょう。

「住宅ローン控除」の控除期間が3年間延長

「住宅ローン控除」の期間が10年から13年へと、3年間延長されることになりました。還付される金額は、二つの条件のうちどちらか金額の小さい方になります。一般的には(B)建物購入価格の2%÷3の方が適用されますので、消費税で上昇した建物価格の2%が3年間で戻ってくると考えると分かりやすいでしょう。

増税後は控除期間が3年間延長され、11~13年目は
(A)年末ローン残高〈4,000万円(5,000万円※1)〉の1%か、
(B)建物購入価格〈税抜上限 4,000万円(5,000万円※1)〉の2%÷3のいずれか小さい額が控除される。

*控除額=税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合の所得税・住民税から毎年控除される額。

[現行(8%)]年末ローン残高×1%上限4,000万円(5,000万円※1) [増税後(10%)]年末ローン残高×1% 上限4,000万円(5,000万円※1) (A)(B)のいずれか小さい額

※1 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合

「すまい給付金」の給付額が拡充

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年収に応じて一度だけ給付金を受け取れる「すまい給付金制度」。今回、給付額が最大30万円から50万円に増額され、収入の目安も510万円以下から775万円以下へと緩和されます。収入の目安が775万円以下の人は、今まで受け取れなかった人も含め、給付額が増額されているのです。

〈消費税8%の場合〉〈消費税10%の場合〉

  • ※1.夫婦(配偶者は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の世帯主の収入額の目安です。実際の給付額は、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
  • *給付金は世帯単位ではないので、世帯主と配偶者の共有名義の場合、それぞれが申請することで、持分に応じた給付を受けることができます。
  • *50歳以上で、購入する住宅が一定の基準を満たしていれば、現金購入の場合も対象となります。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」の控除額が拡大

両親や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合、一定金額まで非課税になる特例です。今回の増税に伴い、非課税限度額は一般住宅の場合700万円が2,500万円に、良質な住宅の場合は1,200万円から3,000万円へと大幅に拡大されます。年間110万円の基礎控除と併用できるので、合計すると一般住宅の場合2,610万円(良質な住宅の場合3,110万円)まで贈与税0円で援助が受けられます。

〈契約の時期によって変動する非課税限度額〉

「次世代住宅ポイント制度」の導入

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対して、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」。注文住宅の場合、2019年4月1日~2020年3月31日に契約・着工し、2019年10月以降に引き渡しとなる住宅が対象です。但し、事業予算枠がなくなれば終了するので早めの申し込みが必要です。

〈新築住宅の性能要件と発行上限ポイント数〉

※原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の制度との併用はできません。

※掲載の情報は2019年8月現在のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。各制度には適用条件があります。

アドバイス

(一社)住まいる総合研究所
井口 克美先生(住宅評論家)

1987年株式会社リクルート入社。SUUMO(旧週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企画を担当。
マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。

住まいの税金~2020年税制改正について~

2019年8月現在の情報となります。

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