相続とは亡くなった方の財産を相続人が受け継ぐこと。
遺言書が残されていなければ法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
将来ご家族が相続で苦労しないよう、早めに準備をしておきましょう。

まずは相続の基本を知っておきましょう。「相続」とは亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。相続方法は、遺言書がある場合は遺言書に従いますが、ない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。
遺言書がない場合、相続人になれるのは民法で定められた法定相続人です。配偶者は常に相続人となり、血縁者は順位によって相続権が異なります。基本的に、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。
遺産分割の目安になるのは法定相続分です。法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が異なり、例えば配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を分け合います。
まだまだ先のことだと思っても、いざという時にご家族が相続で困らないよう、将来を見据えて早めのご準備をされるのがおすすめです。また、多くの場合は手続きが複雑になるため、専門家に相談するのも一手でしょう。
円満な不動産相続のために
被相続人があらかじめ準備すべきこと
相続で家族がもめないためには、生前の準備が不可欠です。
遺言書の作成や家族同士の話し合いで、円満な相続を実現しましょう。
円満な不動産相続には、まず不動産確認が重要です。固定資産課税台帳や評価証明書で所在地、面積、評価額を確認しましょう。共有者がいる場合は、登記簿謄本で共有割合を把握します。次に財産評価です。面積や利用状況で評価が変わるため、現地調査や簡易測量を行いましょう。
相続人が円満に財産を分けられるよう、相続発生前に話し合いましょう。相続する不動産が1カ所しかない場合は分け方が課題に。特定の相続人に不動産を相続させるなら、他の相続人には相応の動産を用意するなど、バランスが大切です。不動産が複数ある場合も、誰がどこを相続するかを決めておきます。
遺言書は相続トラブルを防ぎ、感謝の気持ちを伝える手段となります。被相続人がメッセージを残していれば、親族間の意見の食い違いを防ぎ、スムーズに相続できます。争いを避けるためにも、第三者が見ても明確な遺言書を残しましょう。遺言書による指定相続は法定相続分より優先され、法定相続人以外への遺贈も可能です。
被相続人が認知症によって意思確認が取れなくなると、相続のあらゆる手続きが大変になります。「任意後見契約」や「家族信託®契約」(下図参照)を結んでおくことで、本人の判断能力が低下してしまった後でも、財産管理や処分がスムーズに行えます。相続人の手間や不安解消のために検討ください。


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家を所有するシニアだからこそのお悩みを抱えた、ロックバンドのメンバーたち。まだまだ元気なうちに準備をしておきたい!相続、空き家、二世帯同居。さまざまな家と家族の問題を解決するには…?
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大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
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