相続税はどれくらいかかるの?
相続税ってどんな税金?
亡くなられた方(被相続人)が貯めてくれた預貯金とか、生命保険金とか、お住まいとか。
このような残してくれた財産を引き継ぐことを相続といいます。
その残してくれた財産に課税されるのが相続税で、相続人が負担する税金なのです。
相続税額早見表

- ※配偶者と子が相続人であるケースで計算。
- ※税額は配偶者控除適用前。

相続では、配偶者が残っている場合を一次相続と言い、その配偶者が亡くなった場合を二次相続と言います。
一次相続では配偶者控除があり、1億6,000万円まで相続税はかかりません。
しかし、二次相続には配偶者控除がないため相続税が発生する場合があります。相続は一次相続・二次相続をトータルに考える事が必要です。
土地・建物が相続税評価額の大きな割合を占めています。
相続税の対象となる遺産のうち約43%が土地・建物です。
![相続財産の金額構成比[土地]38.0%[建物]5.3%[有価証券]14.9%[現金・預貯金等]30.7%[その他]11.0%](images/index_img03.gif)
不動産の相続税評価額は実際の購入額と異なります。
![【購入額】建物:2,500万円 土地:4,000万円 計6,500万円 →【相続税評価額】固定資産税評価額 建築費の約50%~70% 約1,500万円(60%)/相続税評価額 実勢価格の約80% 約3,200万円(80%)[約4,700万円]+不動産以外の財産(●預金●株式●宝石●保険金等)[1,300万円]ー債務(相続財産から控除)0円※1 計約6,000万円※2](images/index_img04.gif)
- ※1 住宅ローン等の残債はないものと想定
- ※2 上記相続税評価額は新築時を想定
■下記の財産は、非課税財産として扱われます。
非課税財産
- ・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚(ただし投資の対象となるものを除きます。)
- ・保険金等のうち一定額(500万円×法定相続人の人数)
- ・退職手当金・功労金等のうち一定額(500万円×法定相続人の人数)等
■相続人の優先順位

■法定相続分


相続発生後は、さまざまな手続きを手順よく行わなければなりません。
![被相続人の死亡→死亡届の提出(7日以内)→相続人・相続財産の確定→相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)→被相続人の所得税の申告・納付(4ヶ月以内)→遺産分割協議→[不成立]遺産分割調停・審判/[成立]遺産分割協議書を作成→相続財産の名義変更→不動産の移転登記→相続税の申告・納付(延納・物納手続き)(10ヶ月以内)](images/index_img08.gif)

相続税が課税されなくても注意したいのが、「争続(あらそうぞく)」。
相続トラブルは、遺産総額5,000万円以下で多発しております。

二次相続は一次相続よりも相続税がかかる可能性が高くなります。
![[一次相続]配偶者が取得した相続財産には、相続税の配偶者控除の適用があり、相続税が軽減できます。 / [二次相続]二次相続では相続税の配偶者控除の適用がないので、相続税がかかる確率が上がります。](images/index_img10.gif)
特に二次相続でのトラブルが起こりやすくなっています。


監修
- ・相続plants株式会社 代表取締役 山田 健介
- ・司法書士事務所 リーガルオフィス白金 代表司法書士 飯田 茂幸
- ・税理士法人 シリウス 税理士 田中 博史
- ・ファイナンシャルプランナー 青木 要介
- ※掲載の情報は平成29年6月時点のものです。
- ※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。










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